ABOUT US
全力で御社をサポートします
はじめまして、弊所は大阪市城東区を拠点に、運送業許可をはじめとする許認可手続きを専門とする行政書士事務所です。
運送業許可の取得には、事業内容や経営状況、車両体制、人員配置などを踏まえた個別の検討が必要で、単に申請書類を提出するだけでは許可取得は難しいです。弊所はご依頼者さまの状況を丁寧に確認し、許可取得に必要な要件を整理しながら最適なサポートを行っています。
また運送業許可は取得後の適切な運営が重要です。運行管理、車両管理、労務管理、安全管理をはじめ、多くの法令遵守事項が発生し、法改正や制度変更への対応も欠かせません。近年はコンプライアンスの重要性が高まり、事業者に求められる管理水準も年々厳しくなっています。
弊所は許可取得から取得後の維持管理まで一貫して支援し、事業者様の安定した事業運営とコンプライアンス体制の強化をサポートいたします。運送業許可に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
SERVICE
弊所取扱業務

MERIT
弊所が選ばれる理由
運送業界の法律や許認可手続きは常に変化し続けております。
弊所行政書士は変化の激しい業界のコンプライアンス支援に対応すべく最新の専門知識の獲得と維持に務めております。
また運送業の許認可や労働問題に関する勉強グループにも参加しており、定期的に勉強会などを開いております。
専門の行政書士や社労士などプロを対象とした研修講師も定期的に行っております。
運送業の許認可手続きは専門用語が非常に多い分野の仕事です。
普段使いなれない用語を頻発した説明は分かりづらく不親切なものになります。
弊所では許認可や業務で必要な内容を見本書類などを用いて分かりやすくご説明いたします。
見本書類の提示はご依頼者さまにも好評いただいております。
弊所はスピードを意識した仕事を心掛けております。
例えばメールの返信は出来る限り即レス対応、申請に関しても1日でも早い提出を心がけております。
(役所の審査期間は動かせない分、こちら側で対応出来る部分でカバーいたします。)
ご依頼者さまからは、「すぐに返信が来るから安心してお任せできます。」、「迅速な対応、ご回答ありがとうございます。」とお褒めの言葉を頂戴することもございます。
WORK FLOW
仕事の流れ

FAQ
よく有る質問
許認可の種類にもよりますが、代表的な手続きを挙げますと。
・一般貨物自動車運送事業の新規許可:申請から3カ月~5か月
・第1種貨物利用運送事業の登録:申請から1か月~2か月
・貨物軽自動車運送事業:審査期間はなし
ここに書かれた日時は書類が全部そろった後の日程となります。
上記期間に書類準備期間も必要です。
行政書士に依頼するメリットは許可取得までの時間短縮です。
多くの場合では、本人申請よりもスピードは早くなります。。
初回のご相談は無料とさせて頂いております。
後から相談料を請求することは、ございません。
書類の書き方などの一般的なご相談は、大阪運輸支局 輸送部門にご確認いただけると幸いです。
大阪運輸支局 輸送部門
電話番号(平日の9時から17時)
072-822-6733
初回のご相談方法は3種類ございます。
・弊所面談室でのご面談
・オンライン(ZOOM)でのご面談
・貴社事務所でのご面談
お問い合わせの際に、お申し付けください。
事前予約制になりますが、土日祝日のご相談も受け付けしております。
お問い合わせの際に、担当者にお申し付けください。
運送業許可の他、産業廃棄物収集運搬業許可、建設業許可などの許認可申請の代行も承っております。お気軽にお問い合わせください。
また登記や社会保険、税金などの手続きに関しましては、司法書士、社労士、税理士などの専門家にお繋ぎいたします。
OFFICE PROFILE
事務所概要と地図
| 事務所名 | 行政書士やまだ事務所 |
|---|---|
| 行政書士 | 山田 和宏 |
| 所在地 |
〒536-0007 |
| 電話番号 | 06-6167-5528 |
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info★p1miyakojima.net |
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| 適格請求書発行事業者 | インボイス番号:T1810496599865 |
| 決済方法 | ・銀行振込 |
| 事務所報酬以外の必要経費 |
銀行振込の場合,振込手数料 |