運送業の営業所の用途地域と市街化調整区域についてマンガで解説
一般貨物自動車運送事業の営業所と休憩睡眠施設は都市計画法や農地法に抵触していないことが求められます。この記事は営業所ができる用途地域や難しいエリアについて運送業専門行政書士が漫画を使って分かりやすく解説します。
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マンガ、運送業の営業所の市街化調整区域と用途地域

マンガ、運送業の営業所の市街化調整区域と用途地域


この記事は一般貨物自動車運送事業の営業所、休憩施設の立地条件について解説します。
上記マンガはこの記事の内容をコンパクトにまとめたものです。



営業所は特定の用途地域に作る必要があり、対象エリア以外や市街化調整区域、農地(田、畑)にある建物は許可が出ないです。
営業所に併設が多い休憩・睡眠施設ですが、こちらも同様の規制がかかります。


関連記事:運送業の休憩・睡眠施設について


その他、駐車場に関しての解説は、別コンテンツで解説しております。


関連記事:運送業の車庫と市街化調整区域について


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一般貨物自動車運送事業の営業所ですが、近畿運輸局が公表している公示には「都市計画法、農地法に抵触しないこと」とあります。
要は一定エリア(用途地域)に作られた営業所のみ許可しますよということです。
建設業許可や宅建業の場合、審査では用途地域は問われません。
運送業は他の許認可に比べて厳しい部分です。


営業所の設置場所は車庫との兼ね合いや営業上、従業員の通勤の利便性など色々な要素が複雑に絡み合います。
また営業所は車庫と離れて置くことが可能です。
それらの条件を全部満たす場所はそれほど多くございません。


関連記事:運送業の営業所と車庫の距離について


運送業の営業所ができる用途地域

運送業の営業所の用途地域と市街化調整区域


ここから営業所、休憩施設がつくれる用途地域について。
運送業の営業所と休憩施設は事務所扱いになります。


用途地域 事務所 兼用住宅(条件あり)
第一種低層住居専用地域 ×
第二種低層住居専用地域 ×
田園住居地域 ×
第一種中高層住居専用地域 ×
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域 ×


上記の表をご確認頂くと、普通の事務所と兼用住宅の二種類があります。
兼用住宅とは自宅兼事務所のことを指します。
ただ自宅兼事務所であれば何でもOKとは行かず条件が色々と厳しいです。


営業所の①と②の注意点の解説

上記の表を見て頂くと、普通のオフィスは居住系以外なら大抵のエリアに設置可能です。
兼用住宅の場合は、工業専用地域以外は全てのエリアに設置できます。
第一種低層住居専用地域などに営業所を作ろうと思うと兼用住宅一択になります。


普通の事務所でも第二種中高層住居専用地域と第一種住居地域には事務所を構えることが可能です。
幾つかの条件があります。


①の解説
第二種中高層住居専用地域の場合、床面積が1,500㎡以内で2階以下であること。
坪数に直すと453坪以下の事務所で1階か2階なら大丈夫という形です。


②の解説
第一種住居地域の事務所は床面積が3,000㎡以内であること。
坪数に換算すると906坪までなら営業所をつくれます。
900坪越えのオフィスは中々お目にかかれない数字ですね…


兼用住宅を営業所にする時の要件

要件について解説いたします。
条件は3つほどございます。


  1. 住宅の一角を事務所等として利用している
  2. 事務所等として使用する部分の床面積が50㎡以内
  3. 全体の延べ面積の1/2未満


上記3つの要件を満たした建物のみ兼用住宅になります。
まずは住宅の一角ですが、家の中に部屋やフロアに事務所がある状態を指します。
家の隣や敷地内の離れなどは兼用住宅になりません。


次に事務所の床面積が50㎡以下なので約27畳になります。
27畳だとそれなりの広さがありますが、オフィスとしてはコンパクトな印象を受けます。
あとは事務所面積が家全体の半分未満です。


自宅兼事務所を運送業の営業所にする場合…
本当にその場所が兼用住宅として認められるか確認が大事です。
市役所などの自治体との協議が必要になるケースもございます。
確実性をとるなら建築士に相談する形になります。


市街化調整区域に営業所は作れない

次に用途地域から外れた市街化調整区域です。
基本的に市街化調整区域には営業所は難しいです。
この区域は農林水産業や自然を守るためのエリアで建物を作ることができないからです。


トレーラーハウスの場合は許可がでる可能性がございますが、
自治体(建築部署、開発部署)やトレーラーハウス協会とのやり取りが必要だったり、非常に手間と時間がかかります。
トレーラーハウスでという拘りが無いのであれば、用途地域内での営業所をお勧めいたします。


農地に営業所は作れません

市街化調整区域の他、農地にも営業所や車庫を作ることはできません。
農地法で設置が禁止されているからです。
農地に作りたい場合は役場にある農業委員会に農転申請を行う必要があります。
農転手続きも手間と時間がかかります。


営業所の用途地域を調べる方法

営業所の候補の用途地域を調べる方法は幾つかあります。
まずはネットで「○○市 用途地域」と検索すると自治体のHPがヒットします。
例えば大阪市の場合、マップナビ大阪というサイトで確認できます。


https://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/Portal


このサイトにある「都市計画」というアイコンをクリックすると、検索ページが表示されます。
例えば弊所がある「大阪市城東区成育5丁目」は第一種居住地域というエリアになります。
900坪までの事務所なら設置可能なエリアです。


他には自治体の担当部署に住所を伝えて確認する方法もございます。
一番確実なのは窓口に書類を持って確認する方法ですね。
運輸局も確認をする時は役所に照会を行います。
役所の担当者が「その場所は事務所できません」と回答されると許可は厳しくなります。
なので営業所の立地は慎重に審査が必要です。


ここまで運送業の営業所についてご紹介いたしました。
少しでもお役に立てれば幸いです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。

年間相談件数は500件を超える。


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