運送業の車庫の面積についてマンガで解説します。
一般貨物自動車運送事業の車庫は一定以上の面積が必要です。具体的には最低トラック5台分と自動車の縦横50センチのスペースが必要になるので月極駐車場1台分のスペースでは1台分の場所が足りない事が多いです。
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マンガ、運送業の車庫スペースについて

マンガ、運送業の車庫スペースについて


この記事は一般貨物自動車運送事業の車庫の面積について解説いたします。



車庫に関する他の条件は別コンテンツでご紹介しております。


車庫の立地条件(用途地域、市街化調整区域)


車庫と営業所の距離について


運送業の車庫に求められる面積

運送業の車庫に求められる面積


一般貨物運送はトラック5台分が最低条件となっております。
貨物で使う自動車は2トンや4トン、それ以上の大きさがあるトラックや車両になります。
そのため車庫はかなりの広さが求められます。


月極駐車場でも広さの要件を満たしていれば、許可取得は可能です。
ただ一般的な月極だと許可で求められるスペースが足りず、所有台数よりも多めの場所を借りる必要が出て参ります。
(駐車場代が割高になる可能性が高いです。)


事業用自動車の縦横50㎝の空間が必要

車庫には事業用自動車の縦横50㎝の空間が必要


許可で必要な車庫面積は月極駐車場では足りないかについて。
トラック1台分につき縦横50㎝の空間が公示で求められております。
50㎝は運転席に乗り込みや日常点検などを行うために必要な隙間です。
(隣に車がギリギリに止まっていたら出入りも出すこともできないですが…)


ちなみに複数台を並べる時は、右の画像の様に50㎝を共有することができます。
50㎝の共有はかなり大きいです。


話を戻します。
例えば標準的な2トン、4トントラックのサイズは以下の通りです。


  • 2トントラック:全長4.7メートル、全幅1.7メートル、高さ2.0メートル、面積約8㎡
  • 4トントラック:全長7.6メートル、全幅2.2メートル、高さ2.68メートル、面積約17㎡


一般的な駐車場だと幅2.5メートルの所が多いです。
50㎝の空間を加えると、2トン車で幅2.7メートル、4トン車は3.2メートルとなります。
駐車場1台分だとトラック1台分の幅が確保できない計算になります。


運送業の車庫面積の計算方法

運送業の車庫面積の計算方法


ここで一般貨物自動車運送事業の車庫面積の計算方法についてご紹介します。
運輸支局に車庫の求積図などの図面と写真を提出します。
そこに計算した車庫面積を記載します。


注意点は不動産屋や大家さんが出してきた契約書、土地の登記簿の面積をそのまま転記できないことです。
そこに書かれているのは土地全体の面積であり、車庫として使える面積では無いからです。


運送業の車庫で使える面積は、事業用自動車の駐車スペースのみとなります。
休憩・睡眠施設を置いた場合も車庫の面積から減らす形になります。


関連記事:運送業の休憩・睡眠施設について


上記の図の様に物置や自家用車のスペースは面積から除外されます。
申請書上の面積は登記簿などに書かれた面積より小さくなります。


不整形地の注意点

不整形地を運送業車庫にする場合の注意点


次に不整形地の車庫について。
車庫に使える土地ですが、綺麗な正方形や長方形であることとは限りません。
大抵はいびつな形をした車庫も多いです。


不整形地の注意点は、見た目の面積ほどに車が止められない点です。
上記の図の様に、三角形部分がデッドスペースになっております。
三角形部分を二つ合わせたら計算上は自動車1台分になるかもですが、物理的に無理な話です。
駐車場を準備する時は面積だけで判断すると痛い目に遭うこともございます。


駐車場は後々のことも考えた広さがお勧め

車庫選びについてですが、許可で求められるギリギリより広い場所がお勧めです。
最初はトラック5台で始められる方が多いです。
事業を始めると増車する可能性が高くなります。


増車手続きをする際に車庫の面積がネックになります。
最初に5台分きっかりだと、その車庫で増車ができなくなります。
改めて駐車場を借り直す必要があります。
そうなると駐車場の選定から運輸局への駐車場開設の認可手続きなど余分な手間と費用がかかります。
可能な限り広いスペースを確保できると良いかと思います。


ただ広くすると場所の選択肢が狭まること。
資金計画で求められる金額を大きくなったり負担が増えます。
車庫の選定は悩ましい部分がございます。


以上が運送業の車庫についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。

年間相談件数は500件を超える。


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