
この記事は一般貨物自動車運送事業の休憩・仮眠施設について。
上のマンガで休憩施設についてコンパクトにまとめました。
トラック運送業(緑ナンバー)の要件には休憩・睡眠施設の設置があります。
これは貨物自動車運送事業法の第3条に規定されております。
運送業は長距離、夜間勤務など不規則で疲労が蓄積しがちです。
過労運転は重大事故の要因になります。
そこで一般貨物自動車運送事業を営むために労働者の過労防止策の一つとして休憩・睡眠施設の設置が要件に組み込まれております。
ちなみに泊まり勤務などがない場合は、睡眠施設が無くても申請可能です。
この場合は休憩施設だけ作って申請する形になります。

休憩・睡眠施設には下記の要件があります。
ここから一つ一つご紹介いたします。

休憩・睡眠施設は営業所もしくは車庫に併設が条件になります。
必ず営業所に設置しなくても問題ございません。
休憩施設は「建物」になりますので、都市計画法などの縛りが発生します。
営業所に併設する場合は、営業所の立地要件が満たした場所であれば大丈夫です。
問題は車庫に設置する場合です。
車庫は無蓋の青空駐車場であれば、用途地域の制約が小さくなります。
例えば市街化調整区域でも許可されます。
ただ休憩・睡眠施設を併設する場合、こちらは建物になりますので用途地域などの制約を受けます。
そのため車庫に休憩施設を置くケースは多くございません。
(青空車庫のメリットがなくなってしまうため。)
あと駐車スペースに休憩・睡眠施設を置くと、車庫に使える面積が小さくなります。
格納できる自動車の数が減るのは厳しいです。

次に休憩・睡眠施設の広さについて。
休憩施設に関しては近畿運輸局の公示(手引き)には面積の要件が書かれておりません。
(面積が10㎡以上と要件が定められている運輸局もある)
運転手さん等が休憩できるスペースがあれば問題ございません。
対する睡眠施設にはスペースに決まりがあります。
一人あたり2.5㎡の広さが求められます。
2.5㎡は1.37畳で、小さめの布団が1枚敷ける程度の広さになります。
休憩・睡眠施設の面積は申請書と求積図に記載が必要です。
特に仮眠室を作る場合は、要件に合致しているか確認が入ります。
次に必要な設備について
睡眠施設は仮眠できる寝具が必要になります。
ベットや布団などを準備する必要があります。
また寝れる様に営業所から独立したスペースが望ましいです。
(寝ている横で電話や仕事の会話されると寝れないし余計に疲れます)
対する休憩施設については、
テーブルや椅子など休憩できるスペースと備品があれば大丈夫です。
私が勤務していた物流会社では、テーブルと椅子、ソファーとローテーブル、テレビ、冷蔵庫が置いてありました。
(大体ソファに先輩方が寝ていて使えなかった記憶が)
設備の証明は休憩・睡眠施設の写真を提出します。
申請時点で空室で何も入って無くても申請できます。
この場合は審査中に寝具や椅子・テーブルなどを入れた写真を追完する形になります。
(許可が出る前には使用できる形にする必要がある)
以上が運送業の休憩・睡眠施設についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
