
この記事は運送業許可の法令試験について解説します。
上記の漫画で法令試験のポイントをご紹介しております。
ここからはマンガの内容を掘り下げて参ります。
弊所の行政書士が初めて法令試験を解いてみた時の体験談や合格率を別コンテンツで作成しました。
ご興味がございましたら、こちらの記事もご覧くださいませ。

一般貨物自動車運送事業の法令試験とは、運輸支局に申請書を提出後に行われる試験のことです。
運転手さんなど社員さんの強い圧を受ける、プレッシャーがきついイベントです。
(2回落ちると申請からやり直しになるため)
法令試験は会社の常勤の役員もしくは個人事業主の方が受験して合格する必要がございます。
常勤の役員ですが、代表取締役以外の役員でも大丈夫です。
試験が得意な役員の方が受けて頂ければと思います。
ここで言う常勤とは、貴社でフルタイムで勤務している役員を指します。
運輸局に提出する役員名簿に「常勤」と書いた方が受験できます。
申請書の事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制という欄に法令試験を受ける役員の名前を記載します。
書面上は受験予定者なので別の役員さんでも大丈夫ですが、同じ人が受験する方が審査がスムーズに進みます。
役員である事の証明は会社の登記簿謄本の役員欄で行います。
既存の会社の場合、役員任期の期限切れにご注意くださいませ。
(新設なら任期切れの問題はございません)

ここからは法令試験の内容についてご紹介します。
法令試験は運輸支局に提出した月の次の奇数月になります。
年間で1月、3月、5月、7月、9月、11月の6回試験が行われます。
少しでも早い受験を希望される場合は、偶数月に書類提出をお勧めします。
偶数付きなら翌月に受験可能です。
逆に勉強時間をしっかりと取りたい場合は奇数月に出すこともございます。
長ければ2か月ほど猶予が発生しますので。
役員法令試験の会場は、運輸局で行われます。
都道府県ごとにある運輸支局ではございませんので、ご注意ください。
例えば、大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀の支局で申請された方は、近畿運輸局が試験会場になります。
近畿運輸局は大阪市中央区の大手前にありますので、大阪市内の方は近いですが…
和歌山など遠方になる方は負担が大きくなります。
法令試験で出題される法律や規則は13種類あり以下の通りです。
この様に見ると範囲が膨大に見えますね…
出題される部分は決まっているので、これらを全て覚える必要はございません。
(私も仕事で使う場所くらいしか覚えておりません…)
次に法令試験は運送業に関する法律問題が○×で30問ほど出題されます。
試験は紙で行われ30問で試験時間は50分になります。
例題として何問か掲載いたします。
すべて近畿運輸局の過去問になります。
これらの過去問は、下記URLからダウンロード可能です。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_03125.html
【貨物自動車運送事業法】(目的)
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする 〇か×か?
上記の問題は貨物自動車運送事業法の第1条になります。
条文の内容を覚えていないと解けない問題です。
【貨物自動車運送事業法】(輸送の安全性の向上)
一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない 〇か×か?
こちらの問題も条文になりますが…
常識で考えて解ける問題です。
(運転免許の学科試験の様な意地悪な引っ掛けも混じることも)
一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者は、事業計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならないが、次のア、イについて、事業計画に記載しなければならない事項として、正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
ア.営業所の名称及び位置 ( )
イ.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 ( )
次は単純な○×ではなく、複数の回答が求められるタイプです。
アとイの両方正解しないと点が取れないタイプです。
法令試験は上記の様な問題を24問以上、80点以上で合格となります。
意外と合格点が高いので一つのミスが命取りになることもございます。
80点以下の場合、不合格となります。
この場合は2か月後に再試験を受けることになります。
2回目も残念な結果になると申請取り下げとなり、最初からやり直しになります。
2回目になった時のプレッシャーは想像以上のものです。
弊所では運送業許可を取得される方のために法令試験対策のサポートに力を入れております。
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
ここまで運送業の法令試験について見て参りました。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
