運送業許可の運行管理者の配置についてマンガで解説
一般貨物自動車運送事業の許可申請では運行管理者の設置が必要になります。国家資格の合格者か運行管理、配車係の実務経験者である必要があります。運行管理者の条件などを漫画を使って行政書士が解説します。
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漫画、運送業許可の運行管理者について

漫画、運送業許可の運行管理者について


この記事は一般貨物自動車運送事業の許可申請で必要な運行管理者の要件について。
マンガで運行管理者のポイントを書いております。
ここからは漫画の内容を掘り下げて参ります。



トラック運送の許可取得要件に運行管理者と整備管理者という役職者を配置が求められます。
運行管理者は運送業経営のキーマンであり、優秀な管理者の存在が必要不可欠です。


関連記事:運送業許可の要件とは


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運送事業許可の運行管理者とは

運送事業許可の運行管理者とは


まず運行管理者について簡単にご説明いたします。
運行管理者は運送会社で輸送の安全を守るための仕事をする人です。
会社では配車担当や配車さんと呼ばれる職種の人です。
運行ルートやシフト表の作成、毎日の点呼実施、事務仕事やドライバーさんへの指示事項の伝達をされています。


具体的な仕事は以下の様なものがございます。


  1. 運転者として選任された方以外の人をドライバーの仕事をさせないこと
  2. 乗務員等が休憩や睡眠する施設を管理すること
  3. ドライバーさん(乗務員)の乗務割(シフト)の作成
  4. ドライバーさんの健康状態の把握
  5. 酒気帯び、病気、疲労、睡眠不足の人に運転させないこと
  6. アルコールチェッカーを管理する
  7. ドライバーさんに適性診断を受けさせる
  8. 過積載の防止と従業員に対する過積載の教育
  9. 運転手さんへの点呼、報告、確認、指示を与え、記録を残す
  10. 各種記録の管理(運行記録表、運行指示書、運転者台帳、自己記録など)
  11. 事故防止対策や運行安全確保に関する指導監督


運行管理者は会社の運行管理を司る重要なポジションです。
ドライバーさんが現場を下りて役職者になって行う事が多いです。
小さい会社だと社長さんなど経営者や管理職の人が運行管理者を行っております。


運行管理者の人数

ここから要件の話に入ります。
まずは必要な人数から。
配置人数は営業所に紐づけられた事業用自動車の数で決まります。
計算式もございます。


(自動車の台数÷30)+1=必要な運行管理者の人数


およそ営業所の自動車30台につき1名増える計算です。
表にすると以下の通りです。


車両の数 運行管理者の人数
1台~29台 1名
30台~59台 2名
60台~89台 3名
90台~119台 4名

あとは30台ごとに運行管理者が1名追加されて行きます。


もう一点、注意点がございます。
運行管理者は営業所ごとに配置するとあります。
営業所が二つある場合は、どちらにも5台ずつしか事業用自動車が無い場合でも2名の運行管理者が必要です。
営業所を増やすためには必要な運行管理者が増えます。


複数の運行管理者を置くと統括運行管理者が必要

次に一つの営業所に60台以上のトラックを準備する時は2名以上の運行管理者が必要です。
この時は統括運行管理者を設置する必要ががあります。
2名の場合は、何方かが統括になります。


運行管理者になれる人

運行管理者は誰でもなれる役職ではございません。
一定の資格者か実務経験者のみ就けます。


まずは運行管理者試験(貨物)に合格した人です。
この試験は3月と8月の年2回実施されております。
合格率は30%前後と難易度が高い試験で。
何度も受験される方も…


もう一つは5年以上の実務経験と年1回の講習受講歴がある人です。
講習はナスバという団体が行っている基礎講習4回と一般講習1回になります。
基礎講習は17時間、一般講習は5時間の講義とテストがあります。
あと新規で一般貨物自動車運送事業の許可申請される方は、実務経験が使えないです。
なので運行管理者試験合格一択です。


整備管理者や運転手と兼任可能

運行管理者は整備管理者や運転手と兼任可能


一般貨物自動車運送事業の許可申請で悩ましい部分は人要件が厳しいことです。
取締役、運行管理者、整備管理者、運転手5名以上…
これを全員別の人で準備するとなると、最低でも1名の役員と7名の社員が必要です。
8人もの人を準備するのも一筋縄では行かないです。


許可申請の救済策と言うべきでしょうか…
運行管理者ですが、他の役職者や運転手と兼任が可能です。
理論上は会社経営者が資格要件を満たしていれば、役員、運行管理者、整備管理者、運転手の4役を兼任も可能です。
理論上は5人いれば申請可能です。


ただし運転手と運行管理者を兼任する場合は注意が必要です。
運行管理者の人が乗務する時は、点呼する人が居なくなります。
(自分でアルコールチェックや体調確認は難しいです)
この場合は運行管理者を複数立てるか、運行管理者の補助者を用意する必要がございます。


許可申請時に運行管理者の在籍なしでも提出できる

許可申請時に運行管理者の在籍なしでも提出できる


一般貨物自動車運送事業の許可申請は時間がかかる申請です。
書類を出してから3カ月~5か月かかります。
また役員さんが法令試験に合格できなければ数か月延びます。


関連記事:運送業の法令試験について


運送業許可は許可が取れないと運送の仕事ができません。
申請中は運行管理者、整備管理者、ドライバーさんを遊ばせることになります。
数か月も稼働していないのに給料を払い続けるのは大変です。


これは裏技ではありませんが…
許可申請書を出す段階では、運行管理者が在籍していなくとも書類を提出できます。
申請書に〇月〇日に確保予定と記入することで在籍無しで受理されます。


管理者なしでも許可は出ますが
緑ナンバーは運行管理者が居ないと交付されません。
許可取得後に運行管理者選任届という書類を提出します。
そこに運行管理者の資格を持った人の名前や合格証などの添付書類を沿えて運輸支局に提出します。


後で運行管理者を準備する方法ですが…
審査時は人件費を押さえる効果があります。
運行管理者をしてくれる人が見つからないと営業できないです。
可能であれば、申請時には運行管理者の宛を見つけておくことをお勧めします。


ここまで一般貨物自動車運送事業の運行管理者についてザックリご紹介しました。
お読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。

年間相談件数は500件を超える。


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