運送業許可の整備管理者の選任についてマンガで解説
一般貨物自動車運送事業の許可には整備管理者という役職者の選任が必要です。彼らは事業用自動車や車庫の管理を行います。なれる人は自動車整備士か2年の実務経験者です。実務経験で行く場合は落とし穴がありますので注意が必要。
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漫画、整備管理者について

漫画、整備管理者について


この記事は一般貨物自動車運送事業の許可で求められる整備管理者について。
整備管理者とは事業用自動車(トラック)、車庫の整備をする人のことです。
運行管理者と並び選任が難しい役職者です。



彼らは国家資格もしくは一定の実務経験者がなることが可能です。
実務経験で就任する場合、証明部分にトラップがあるのでご注意くださいませ。


運送業の整備管理者とは

運送業の整備管理者とは


トラック運送の整備管理者とは、事業用自動車の整備や管理を行う人です。
道路運送車両法という法律で運送業者に設置が求められております。


具体的な仕事内容は下記の通りです。


  1. 日常点検の実施方法を定めること
  2. 日常点検の結果に基づき、運行の可否を決める
  3. 定期点検を行う
  4. 日常点検、定期点検のほか臨時で必要な点検を行う
  5. 各種点検の結果を見て必要な整備を行う
  6. 点検整備の実施計画の策定
  7. 点検整備記録その他の点検、整備に関する記録簿の管理
  8. 自動車車庫を管理する
  9. 運転者、整備員その他の者を指導監督すること


①~⑨が整備管理者の仕事になります。
事業用自動車の日常点検だけは整備管理者ではなく運転手さんが行います。
ちなみに日常点検とは下記の項目を乗務前に行います。


  1. ライト・方向指示器の汚れ具合、損傷の有無
  2. ブレーキペダルの踏みしろと効き具合
  3. ブレーキオイルの液量
  4. エアブレーキの空気圧力計の上がり具合
  5. 駐車ブレーキ・ブレーキレバーの引きしろ
  6. エンジンの排気音
  7. タイヤの空気圧
  8. タイヤの亀裂断裂
  9. タイヤの摩耗具合
  10. ディスクホイールの取付状態(総重量8トン以上)


主にブレーキ、タイヤ、ライトの点検になります。
毎日、ドライバーさんが点検して、乗務前の点呼で異常の有無を報告します。
点呼は運行管理者の仕事になります。


関連記事:運送業の運行管理者について


整備管理者は会社に何人必要か

運送業者に配置する整備管理者の人数は、いち営業所に一人居れば一般貨物自動車運送事業の要件は満たします。
この部分は運行管理者よりも負担が軽いです。
(運行管理者はトラック30台増えるごとに1名追加)


整備管理者は運輸支局に届出が必要

次に整備管理者も運行管理者と同様に許可申請で届出が必要になります。
運行体制を記載する資料に、整備管理者の名前を書く欄がございます。
ポイントは許可申請書を出す段階で居なくても役所に書類提出可能です。
許可取得後に整備管理者選任届という書類を出すときまでに準備できれば対応可能です。


整備管理者の選任届を出すときには、社会保険加入の有無も問われます。
社保に入らない非常勤のスタッフは整備管理者になることは難しいです。
会社の運送安全の要がアルバイトというのも…


実務上は申請書を出す段階で確保がお勧めです。
整備管理者は運行管理者より資格要件が厳しいです。
有資格者が見つからず、選任届が出せないと緑ナンバーを取得できません。
私達は許可を取ることが目的ではございません。
ゴールは緑ナンバーを取得して運送業の仕事を行うことです。


整備管理者は運行管理者と兼任可能

整備管理者は運行管理者と兼任可能


整備管理者ですが、運転手や運行管理者の兼任できます。
この部分は運行管理者と同じですね。
最初期の運送業者さんの場合、何れかもしくは全部の役職との兼任が多いです。
社長が整備管理者兼運行管理者というケースも普通にあります。


整備管理者になれる人

整備管理者になれる人


ここからは整備管理者になれる人をご紹介します。
上記の画像にもある様に国家資格者か実務経験者になります。


  • 自動車整備士(1級、2級、3級)
  • 2年以上の自動車整備の実務経験+専任前研修の受講歴


自動車整備士の資格者はシンプルです。
免状のコピーを添付するだけで終了です。
(許認可の世界で有資格者は強いです)


しかしながら自動車整備士の方が運送業で働くケースは少ないです。
整備工場やカーディーラー等で勤務されておられる事が多いですね。
新規の運送業許可の場合は、ほぼ実務経験の証明で進めることが多いです。


整備管理者の選任届に係る実務経験証明書

整備管理者の実務経験証明書


整備管理者の実務経験は、自動車の整備経験になります。
具体的には自動車の認定工場などや一般貨物自動車運送事業でトラックの整備をしていた等です。
経験の証明は上記にある「整備管理者の選任届に係る実務経験証明書」という書類で証明します。


こちらの書類は勤務してい会社での職務内容や勤務期間を記載した書類です。
(建設業許可と違い、注文書や当時の社保加入などは確認されません)
この書類で一番重要なのが、元勤務先からのハンコ(丸印)が必要です。
印鑑が無いと証明書として使用できません。


相談で定期的にあるのですが…

  • 元勤務先が倒産して会社が存在しない、当時の社長もどこに行ったか分からない。
  • 喧嘩別れして会社からハンコが貰えない、拒否された。


運送業許可の場合、ハンコがもらえないと整備管理者になることができません。
救済措置もございません。
この部分に関しては非常にシビアな対応です…


なので整備管理者で最初に行うことは、実務経験証明書のハンコが貰えるかの確認です。
次にその会社でも実務経験が一般貨物自動車運送事業に該当するかの確認が非常に大事です。


整備管理者の専任前研修の受講

整備管理者を実務経験で証明する場合、専任前研修の修了証明書が必要です。
専任前研修は運輸支局で行う研修です。
だいたい数か月に1回の間隔で行われます。


この研修ですが、トラップがありまして、
整備管理者の選任後研修という物がございます。
こちらは整備管理者になった方が2年に1回の間隔で受講が必要なものです。


新規許可の段階で誤って選任「後」研修を受けてしまった場合です。
選任後研修は毎月開催で、間違って受ける人が一定数おられます。
名前も紛らわしい上に選任後研修の方が目立つのが原因ですかね。
選任後研修の修了証では整備管理者にはなれません。
もう一度、研修を受け直すことになります。
これで数か月のロスが発生してしまいます。


以上が整備管理者についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。

年間相談件数は500件を超える。


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