
この記事は一般貨物自動車運送事業の許可の運転手について。
上記マンガでも要件を簡単にまとめました。

運送業許可で求められる運転手の要件は以下の通りです。
ここから詳しい解説を行って参ります。
最初に人数の要件から、霊柩車や離れ島を除いて一般貨物自動車運送事業では5人以上のドライバーさんが求められます。
準備する車両が5台以上なので、運転手も5人以上に合わされております。
正直なところ、この要件はかなりハードな要件です。
運転手不足のご時世、雇用契約で5人以上の確保は本当に大変です。
弊所に相談される方もこの部分は頭を悩ませる方が多いです。
救いになるか分かりませんが…
運輸支局に許可申請する段階で5人が揃って居なくても申請可能です。
許可が出た後で運転手の届出を出す事で対応できます。
関連記事:事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画について
申請準備から実際に始める段階までの間に5人のドライバーを探すことが可能です。
審査期間中は運転業務が出来ないので、人件費の節約にもなります。
タイムリミットは許可が出てから1年以内に運転手が見つからなければ、最初からやり直しになります。
許可取得後に少しでも早く運送業を始めたい場合は、申請段階で揃っていることが理想です。

運転手ですが、運行管理者や整備管理者との兼業が可能となります。
運行管理者試験合格者や自動車整備の実務経験者などの資格者が居られましたら、揃える人数を減らすことが可能です。
運行管理者とは配車、点呼、乗務割の作成、運行ルートの設定、輸送の安全を担当する役職者。
整備管理者は自動車と車庫の整備管理を担当する役職者となります。
運行管理者と兼任させる場合ですが、兼任者が乗務する時の点呼に注意が必要です。
点呼は運転手と運行管理者が対面で行うものになります。
運行管理者が運転する場合、別の運行管理者か運行管理補助者に点呼をしてもらう必要があります。

次は運転手ですが、会社で準備する車種に対応した運転免許が必要です。
一般貨物自動車運送事業は、軽自動車、二輪、三輪でなく運送事業で使用可能であれば申請可能です。
比較的小型の2トントラック、特殊車両通行許可申請が必要な20トン越えまで様々です。
道路交通法上は車の種類は下記の様に分類されます。
大型と普通自動車では2倍~3倍以上の差がございます。
| 車種 | 積載量 | 総重量 |
|---|---|---|
| 普通自動車 | 2トンまで | 3.5トンまで |
| 準中型自動車 | 2トン~4.5トン | 3.5トン~7.5トン |
| 中型自動車 | 4.5トン~6.5トン | 7.5トン~11トン |
| 大型自動車 | 6.5トン~ | 11トン~ |
運転免許も普通、準中型、中型、大型免許と4種類に分かれ自動車の区分に対応した形になります。
| 免許種類 | 普通自動車 | 準中型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 |
|---|---|---|---|---|
| 普通免許 | 〇 | × | × | × |
| 準中型免許 | 〇 | 〇 | × | × |
| 中型免許 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 大型免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
普通免許では普通自動車しか運転できません。
逆に大型免許は特殊車両を除く自動車の運転が可能です。
注意点は運転免許を取得した年代によっては、普通免許でも準中型や中型自動車が運転できます。
ちなみに私も普通免許ですが、準中型自動車は運転できる様です。
(20年近くペーパードライバーなので運転が怖いです)
例えば、申請が中型自動車5台で申請した場合、運転手も全員中型免許保持者を採用する必要があります。
ここで中型自動車を運転できない人で申請した場合、審査で撥ねられます。
また実際に運転させた場合、無免許運転となり、会社にも運転手本人にも取り返しのつかないダメージを負わせることになります。
運送業で運転業務に従事できるのは、会社で登録した運転手のみになります。
登録されていない人を乗務に就かせるとペナルティが科せられます。
(トラック協会の巡回指導や運輸局の監査あり)
また運行管理者の仕事の一つに、選任された者以外の者を事業用自動車の運行業務に従事させない事とあります。
ここで選任できるのは、会社と雇用契約を結んだ人になります。
軽貨物配送で多い業務委託やタイミーなどのギグワーカーの人は運転手になることができない形です。
(軽貨物の場合、社長以外全員、個人事業主の業務委託という会社も…)
次に運転手ですが、常時専任された人になります。
臨時雇いのアルバイトや日雇いの人は自動車の運行業務に就くことができないです。
具体的には貨物自動車運送事業安全規則第3条(過労運転の防止)に書かれております。
上記の人は運転手として仕事をすることができません。
また許可申請でも要件を満たさないと突っ込みが入ります。
次に社会保険の加入です。
運転手は厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険に加入が必要です。
許可取得後の届出にて、健康保険の事業者番号などが求められます。
ドライバー職の労働時間を考えると、実質的に正社員になります。
社会保険の完備は、運送業だけではなく他の許認可でも求められております。
従業員の待遇改善で若手運転手の確保や同業他社との競争の公平性ですかね。
社会保険料は税金よりも高額です。
運転手の社会保険料の負担が無いと荷主に提示する運賃が安くなります。
公的義務を履行する会社が損をする社会は不健全で不公平です。

最後に外国人運転手について。
最近ニュースで外国人運転手の話を聞くことが多くなりました。
運送業許可においても外国籍の方を運転手にすることが可能です。
日本人と異なり在留資格と在留期限の縛りがあります。
雇用する場合はその方の在留カードの目視とアプリで番号確認が必須です。
運転手として働けない人を雇うと不法就労助長罪や資格外活動違反などコンプラリスクが多いです。
まず運転手として勤務できるビザは下記の通りです。
就労制限の無い身分系ビザか特定技能の何れかになります。
それ以外だと現業になり、技術・人文知識・国際業務などの在留資格では就労不可になります。
また留学ビザや家族滞在ビザはアルバイト可能ですが…
週28時間の制約があり、運送業の運転手はやり辛いかなと思います。
特定技能の場合ですが、新規許可では難しいと思います。
Gマークや働きやすい職場認証など条件が色々ございます。
ここまで運送業許可の運転手について見て参りました。
運転手5人の要件充足は大変ですが、クリアできない壁ではございません。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
