一般貨物自動車運送事業許可申請書の書き方と見本
トラックの運送業許可の申請書(表紙)の書き方を見本や図解を用いて分かりやすく行政書士が解説します。見本は申請者が株式会社など法人向けと個人事業主向けの両方をご紹介いたします。
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運送協許可の申請書の書き方と記載例について

運送協許可申請の表紙の書き方と見本


この記事は一般貨物自動車運送事業許可申請の表紙の書き方と記載例をご紹介します。
こちらでは申請者が法人、個人事業主の両方を解説いたします。
申請書ですらない表紙ですが、法人と個人事業主で書き方が微妙に異なります。



貨物自動車運送事業(トラック運送)の許可は、住所を管轄する運輸支局に申請書と確認資料など添付書類一式を提出します。
提出書類の一覧は別記事にご用意いたしました。
ご興味のある方はこちらの記事もご覧ください。


関連記事:運送業許可申請の必要書類一覧について


実際の申請書は各運輸局のホームページでダウンロード可能です。
大阪など近畿地方で申請する場合、近畿地方運輸局のサイトから落とします。
運送業許可は意外とローカルルールが強いので、管轄運輸局のものをご用意くださいませ。


近畿運輸局の場合、申請書のリンクが1個しかありません。
リンクをクリックするとエクセルをダウンロードできます。


運送業許可申請書のエクセルデータ


一つのエクセルファイルに全部の申請書が格納されております。
タブが入りきらず⊕ボタンをクリックすると残りの資料を見ることが可能です。
エクセルですが、全部独立しております。
マクロが入っていないので、全部一つ一つ入力が必要です。
(運送業許可のソフトは売ってないです)


一般貨物自動車運送事業許可申請書の白紙見本

一般貨物自動車運送事業許可申請書の白紙見本


こちらが運送業許可の申請書になります。
最初は表紙だと思っていましたが、これが申請書になります。
これ以外の資料は事業計画や資金計画など添付書類という形です。
厳密に言うと運送業許可の申請書はペラ1枚とも言えます。
(運送業に限らず営業許認可は申請書より添付書類が膨大です。)


申請者が法人の運送業許可申請書の見本

申請者が法人の運送業許可申請書の見本


まずは申請者が法人(株式会社)である場合の一般貨物自動車運送事業許可申請書の見本です。
運送業許可は設備や施設要件が厳しいので法人組織で申請することが多いです。
トラック5台、営業所、休憩施設、車庫、5人の運転手など


関連記事:運送業許可の要件について


見本ですが、緑色のテキスト部分は弊所が記入しました。
架空の運送会社と社長になります。
問屋場とは、江戸時代の運送関連の役所とありました。
トイヤバと読むそうです。


他にも飛脚も輸送システムの一つとありましたが…
飛脚マークの大手運送会社があるので使用を断念しました。


申請者が法人の運送業許可申請書の書き方

申請者が法人の運送業許可申請書の書き方


ここから申請書(表紙)の書き方をご紹介します。
見やすい様に画像を分割しております。


住所欄

法人の場合、商業登記簿謄本(全部事項証明書)の本店所在地の住所をそのまま記入します。
〒の前には郵便番号を記載します。
本店と営業所が別の場合も登記上の本店所在地になります。


申請者

法人の場合は、会社の名称を記入します。
こちらも登記簿謄本に書かれた名称を転記します。
フリガナはカタカナになります。
例:カブシキカイシャ トイヤバウンソウ 株式会社問屋場運送


代表者(役職)

ここには申請者の代表者の肩書を記入します。
例:代表取締役


氏名

代表者の氏名を記入します。
登記簿謄本や戸籍・住民票に書かれた通りに記入します。
例:雲奏 太夫
旧字体などにご注意ください。
(弊所の行政書士も何度か泣かされた事がございます。)


電話番号

会社の電話番号を記入します。
例:06-6167-5528


運送業許可申請書の代理人欄

運送業許可申請書の代理人欄


次は申請代理人欄です。
この部分は個人事業主と共通になります。
運送業許可申請書の作成と提出者が行政書士など代理人の場合に使用します。
本人申請の場合は空欄で大丈夫です。
基本的に行政書士が記入いたします。


運送業許可申請書の代理人欄


ちなみに行政書士が作成した場合は、上記の様な記載が入ります。
行政書士と名前、事務所の住所、職印(行政書士の印鑑)を押印します。
ちなみに申請者の欄に印鑑(丸印)は無くても大丈夫です。
書類の見栄えを考えると押印した方が良いのかもですが。


運送業許可申請書の連絡先

運送業許可申請書の連絡先


次は一般貨物自動車運送事業許可申請書の連絡先欄です。
運輸局からの連絡先を記入します。
本人申請と行政書士代理申請で記入内容が異なります。


申請者・代理人の別

該当する方に丸をつけます。
本人申請の場合は、申請者に丸を付けます。


担当者氏名

連絡担当者の名前を記入します。
事務担当者や申請担当者がいる場合は、その方のお名前を。
居ない場合は代表者の名前を書きます。


電話番号、ファックス番号、メールアドレス

会社の電話番号やファックス番号、メールアドレスを記入します。
役所は基本は電話、申請書の補正などがある場合はファックスを使うことが多いです。
(役所はファックスが好きなのか、未だにFAXが多用されます)


運送業許可申請書の行政書士連絡先

運送業許可申請書の連絡先


ちなみに行政書士に依頼した場合は上記画像の様になります。
行政書士に丸を入れて、事務所の電話、FAX、メアドを記入します。


申請者が個人事業主の運送業許可申請書見本

申請者が法人の運送業許可申請書の書き方


個人事業主が運送業許可を取得する時の表紙の見本になります。
一般貨物自動車運送事業許可は個人でも申請可能です。
件数は少ないですが、個人で許可を取る方も居られます。


個人の運送業許可申請書の書き方

個人の運送業許可申請書の書き方


ここからは申請者が個人事業主の場合の書き方をご紹介します。
法人と若干ことなります。


住所

こちらには住民票に書かれた住所をそのまま記載します。
個人の場合、自宅の住所を記入することになります。
法人でも自宅兼本店の場合は自宅住所になります。
(意外と自宅兼事務所の人は多いです)


申請者(フリガナ)

個人事業主のお名前を記入します。
住民票や戸籍に書かれた通りに記入しましょう。
フリガナはカタカナで戸籍にふりがながある場合は、そのまま転記します。
旧字体などにご注意くださいませ。


代表者(役職)と氏名

代表者の役職は、個人事業主となります。
申請者の氏名を記入します。


電話番号

仕事で使っている電話番号を記入します。


個人事業主の運送業許可申請書の連絡先

個人事業主の運送業許可申請書の連絡先


ラストは連絡先の書き方をご紹介します。
行政書士が申請する場合は法人の部分でご紹介しておりますので、省略いたします。


申請者・代理人の別

本人申請の場合は、申請者に〇を入れます。


担当者氏名

許可事務の担当者のお名前を記入します。
ご本人様の場合は、ご本人の氏名を。
事務担当の奥様やご家族が居られる場合はその方の氏名を記載します。


電話、FAX、メールアドレス

ここには連絡が付く、電話番号、ファックス番号とメールアドレスを記入します。
運送業や建設業の方は、プロバイダーメールを使用される方が多い印象です。
(niftyとかocnなどから発行されたメールアドレス)
行政書士もベテランはプロバイダーメールが多いです。
(当時はHPが無い人が多く、変更が面倒なのでそのまま使っているとのこと)


シンプルな申請書ですが、書き方の紹介となると…
それなりのボリュームになります。
以上で運送業許可申請書の書き方と見本でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。

年間相談件数は500件を超える。


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