運送業許可の事業計画の書き方と記載例を図解で解説
一般貨物自動車運送事業の許可申請の中にある事業計画とは許可の種類や営業所、車庫の住所面積、自動車の種類などを記載する申請書の一種です。これを行政書士が図解で分かりやすくご説明いたします。
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運送業許可申請の事業計画書とは

運送業許可申請の事業計画書とは


この記事は一般貨物自動車運送事業の許可申請書の一種である事業計画の書き方と見本について。
トラック運送許可の申請書は表紙みたいな紙1枚です。


関連記事:運送業許可の申請書の書き方と見本


あとは事業計画や資金計画などの計画書となります。



事業計画書は住所を管轄する運輸局のホームページからダウンロードできます。
大阪など近畿二府五県は近畿運輸局になります。
神戸は運輸局ではなく、神戸運輸監理部に申請いたします。
ダウンロードできるデータはエクセルでPC上から直接入力可能です。
(印刷して手書きで書いても問題ございません。)


運送業許可申請書のエクセルデータ


ダウンロード可能なデータは1つのエクセルに格納されております。
足りない書類は下のタブにある⊕ボタンをクリックすると見つかります。


運送業許可申請の事業計画の白紙見本

運送業許可申請の事業計画の白紙見本


上記の画像が事業計画の見本となります。
記載項目を箇条書きにすると以下の様になります。


  • 事業種別
  • 特別積合わせ貨物運送の有無
  • 貨物自動車利用運送の有無
  • 主たる事務所の情報
  • 営業所の情報
  • 休憩・睡眠施設の情報
  • 自動車車庫の情報
  • 事業用自動車の種類と数
  • その他(資本金と、決算期)


これだけ見ると単純な穴埋めの様に見えますが…
許可要件を満たしている事を落とし込んだ書類です。
要件を満たした事を数々の添付書類で証明いたします。


運送業許可申請の事業計画の記載例

運送業許可申請の事業計画の記載例


次に事業計画の記載例となります。
緑色のテキストで記載した部分が弊所で記入した項目です。
こちらに記入した情報は架空の会社と人物になります。
(存在しない会社や人物にするため突拍子のない名称となっております)


運送業許可申請の事業計画書の書き方

ここからは見本を用いて書き方をご紹介いたします。
事業計画の中身に番号を振って解説でも良かったのですが…
少しでも見やすくするために、事業計画を分解してご紹介いたします。


運送業許可の種類について

送業許可の種類


まずは事業計画の一番上から。
運送業許可でも非常に重要な部分になります。


事業種別

該当する事業種別に丸を入れます。
種類は一般、霊きゅう車、一般廃棄物、島しょの4種類です。
種別によって出来ること、許可要件が全く異なります。


一般は一般貨物自動車運送事業で所謂トラック運送業になります。
こちらの記事でも一般についての解説となります。
霊きゅうは霊柩車の許可です。
一般廃棄物は、他者の廃棄物を運搬する仕事になります。
ダンプ屋、産業廃棄物収集運搬業で緑ナンバーを取得するための許可です。
ラストは島しょ、離れ島でのトラック運送を行う時に選択します。
島しょ地域はトラックの台数が緩和され1台でも申請できます。


特別積合わせ貨物運送

特別積合わせ貨物運送とは、簡単に言うと宅急便やゆうパックなどの宅配事業を指します。
ヤマトや佐川、郵便局と同じ様な仕事をやる場合は、〇は不要です。
しない場合は、しないに丸を入れます。
特別積合わせ貨物運送は運輸局でも年1件あるか無いかのレアな事業です。


貨物自動車利用運送事業

貨物自動車利用運送とは自社で配送を行わず、他社の自動車を活用して行う運送事業です。
一般的には水屋と呼ばれる業種になります。
一般貨物自動車運送事業と兼業が可能です。
自社で水屋をする場合は、「する」に〇を、行わない時は「しない」に〇を入れます。


利用運送をする場合、貨物自動車利用運送をする場合という事業計画書を提出します。


関連記事:貨物自動車利用運送をする場合の書き方


事業計画、主たる事務所の書き方

事業計画、主たる事務所の書き方


次は主たる事務所の記載方法です。
主たる事務所とは、本店や本社のことを指します。
支店などは従たる事務所という言い方をします。
(運送業では一般的ではないですが)
記載内容ですが、法人と個人事業主で若干異なります。


名称:本社事務所
位置:主たる事務所の住所(法人は登記簿上、個人は住民票上)
郵便番号:主たる事務所の郵便番号
電話番号:事務所で使われる電話番号


事業計画、営業所の書き方

事業計画、営業所の書き方


次は営業所の情報を記載します。
主たる事務所と同じ場合は、同じ内容を転記します。
主たる事務所と営業所が異なる場合は、そちらの情報を記載します。
本社と営業所が別にあることは珍しくございません。
登記簿上の本社の用途地域や車庫の距離などに制約がある場合は分かれることが多いです。


関連記事:運送業の営業所と用途地域について


記載項目

名称:○○営業所(大阪など)
位置:住所
郵便番号:営業所の郵便番号
電話番号:営業所で使われる電話番号


事業計画、休憩・睡眠施設の書き方

事業計画、休憩・睡眠施設の書き方


次は休憩・睡眠施設の書き方について。
運送業許可では営業所か車庫に休憩・睡眠施設の設置が義務付けられています。
運転手の過労運転防ぐためです。
また泊まり勤務がある場合は睡眠施設が必要で一人当たり2.5㎡以上の面積が必要です。
そのため事業計画には施設の面積記載が必要です。


関連記事:運送業の休憩・睡眠施設について


記載事項

位置:住所もしくは車庫や営業所に併設と記入
収容能力:休憩室の面積を記入
備考欄:休憩、睡眠、休憩睡眠に該当する欄に〇


事業計画、自動車車庫の書き方

事業計画、自動車車庫の書き方


次は自動車車庫です。
トラックを停める場所の住所や面積を記入します。
また車庫が複数ある場合は、あるだけの車庫の情報を記載します。
(一営業所に複数の車庫がある例は普通にあります。)
車庫で重要なのは、申請する台数が停められる面積と、トラックが出られる道の幅です。
また都市計画法の用途地域にも注意が必要です。


関連記事:運送業の車庫について


記載事項

位置:車庫の住所を記載
道路幅員:幅員証明書に書かれた幅を記載
収容能力:車庫の面積(有蓋、無蓋、合計)


事業計画、事業用自動車の種別、種別ごとの数

事業計画、事業用自動車の種別、種別ごとの数


ここは自動車の種類と数を記載します。
一般貨物と霊柩車の二つの欄がありますが、一般で使用するのは上部です。
一般貨物自動車運送事業は事業用自動車が最低5代以上必要です。
牽引と被けん引は、トレーラーの事を指します。
前と後ろがセットで1台扱いになります。
トレーラーの後ろだけ沢山あっても、前が無いと台数にカウントされません。


記載項目

普通自動車:普通、小型、けん引、被けん引、合計。
該当する欄に台数を記入します。
合計が5台以上になる様に記入します。
(新規許可の大半は5台スタートが多いです)


事業計画、その他申請者情報の書き方

事業計画、その他申請者情報の書き方


事業計画のラスト。
その他申請者の情報になります。
資本金と決算日を記載します。


記載事項

資本金:会社の登記簿に書かれた金額、単位が「千円」。
決算日:定款や確定申告、決算書に書かれた年月日を記入します。


許認可の資本金など財務関係の数字は単位がバラバラです。
単位のチェックが大事です。


以上が運送業許可の事業計画についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。

年間相談件数は500件を超える。


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