運送業許可の事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制の書き方と記載例
一般貨物自動車運送事業の許可申請書の一つ、事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制の書き方と記載後の見本など図解を用いて行政書士が分かりやすくご説明いたします。
お問い合わせはこちら

運送業許可の事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制

運送業許可の事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制


この記事は一般貨物自動車運送事業の許可申請の書類の書き方について。
今回ご紹介するのは、事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制です。
タイトルが非常に長いですが、記載内容のボリュームも多くなっております。



こちらの書類は運輸局のWEBサイトで入手可能です。
大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀の方は近畿運輸局でダウンロードいたします。


運送業許可申請書のエクセルデータ


近畿運輸局はエクセルファイルになります。
注意点は一つのファイルに全ての書式が詰め込まれていることです。
見つからない場合は、下部にある⊕ボタンを押すと残りのデータが表示されます。


事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制の白紙見本

事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制の白紙見本


こちらが実際の未記入の見本になります。
事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制は2枚あり見本は2枚を1枚にまとめました。
申請者の運行管理と整備管理など主に人要件について記入して参ります。
車庫や営業所、車両などの施設・設備要件は事業計画という書類に書き記して参ります。


関連記事:運送業許可の事業計画の書き方


こちらの書類も空欄部分に情報を記入するだけの簡単な書類に見えますが…
一般貨物自動車運送事業の要件を満たしていることと確認書類がセットになります。
また運送業許可は至る所にトラップが存在しますので、申請書作成は一筋縄ではいきません。


関連記事:運送業許可の要件について


運送業許可の事業用自動車の運行管理及び整備管理の記載例

運送業許可の事業用自動車の運行管理及び整備管理の記載例

運送業許可の事業用自動車の運行管理及び整備管理の2枚目

運送業許可の事業用自動車の運行管理及び整備管理の2枚目


上記の2枚が実際に記入した物になります。
分かりやすいよう記入部分は緑色のテキストで作成いたしました。
記載した役員、運行管理者、運行管理補助者、整備管理者等は架空の人物になり、如何なる団体や個人とも一切関係ございません。
あと記入部分が小さいので文字が見づらくなっております。
恐縮ではございますが、上記事情をご理解いただけますと幸いです。


事業用自動車の運行管理及び整備管理の書き方

ここからは書類の書き方をご紹介します。
書類を分割しての解説となります。
理由は大きなままだと何度もスクロールで見返す必要があり大変手間になります。
少しでも見やすくと考えた結果が書類分割でした。


運行管理及び整備管理の体制の書き方

運行管理及び整備管理の体制の書き方


まずは運行管理と整備管理体制です。
運送会社の組織図になります。
社長から担当役員、運行管理者、運行管理補助者、運転手。
社長から担当役員、整備管理者、整備管理補助者の氏名を記入します。


役員と運行管理者、整備管理者は兼任可能なので、兼任される場合は同じ人の名前になります。
また申請時点では運行管理者と整備管理者、運転手の確定していない場合は空欄になります。
許可取得後に選任届を出すときに確定していれば緑ナンバー取得可能です。


上記の図では担当役員の雲奏次郎氏が運行管理者を兼任する形です。
補助者を置いているので、補助者の名前も記載いたしました。


参考までに運行管理者と運行管理補助者、整備管理者の記事リンクをおいておきます。
ご興味のある方は、こちらの記事もご覧くださいませ。


関連記事:運送業の運行管理者について


関連記事:運送業の運行管理の補助者について


関連記事:運送業の整備管理者について


担当常勤役員、運行管理者、運行管理補助者の欄

担当常勤役員、運行管理者、運行管理補助者の欄


次の欄は担当常勤役員と運行管理者、補助者の欄です。
運行管理体制の人数と資格者番号などを記載いたします。


担当常勤役員

まずは担当役員の人数、法令試験の受験予定者の氏名を記載します。
担当役員は会社の登記簿に記載された方の人数になります。
申請者が個人事業主の場合は、本人1名となります。


運送業許可は法令試験を受験して合格する必要があります。
受験できるのは1名なので、受験者の名前を記載します。
法令試験の合格率は運輸局によってバラつきがございます。


関連記事:運送業の法令試験の合格率


運行管理者

次は運行管理者の欄です。


記載事項は以下の通りです。

  • 人数:確保又は予定人数
  • 確保済or確保予定:該当する□にチェック
  • 確保済:運行管理者試験合格証の番号と合格日
  • 確保予定:確保予定日
  • 勤務時間:予定する勤務時間
  • 休日:一月当たりの休日


運行管理者と補助者は申請段階で居なくても問題ございません。
現時点で在籍されていない場合は、確保予定にチェックを入れます。


勤務時間と休日に関しては、労働基準法に抵触しない時間を。
車庫や営業所での点呼時間と齟齬がでない時間記入が重要です。


運行管理補助者

次は運行管理補助者の欄です。
補助者が居ない、確保予定が無い場合は空欄で大丈夫です。


記載事項

  • 人数:補助者の人数
  • 確保済み:チェック(既にいる)
  • (  ):運行管理者試験の合格番号と合格日orナスバの基礎講習の修了証番号と受講日
  • 確保予定:チェック(これから探す)
  • 確保予定日:予定の月日を記入


運行管理補助者は試験合格者の他、ナスバやヤマトサプライ社などが行っている基礎講習の受講者が有資格者になります。


整備管理者、整備管理補助者、運転手の欄

整備管理者、整備管理補助者、運転手の欄


次は整備管理者、補助者、運転手、その他従業員になります。


整備管理者

次は整備管理者の欄です。


記載事項は以下の通りです。

  • 人数:確保又は予定人数
  • 確保済or確保予定:該当する□にチェック
  • 確保済:自動車整備士試験合格証の番号と合格日or専任前研修の受講日
  • 確保予定:確保予定日


整備管理者と補助者は申請段階で居なくても問題ございません。
現時点で在籍されていない場合は、確保予定にチェックを入れます。
(この部分は運行管理者と同様です)


整備管理補助者

整備管理補助者とは整備管理者のサポートを行う人になります。
補助者を置く場合は整備管理の体制に書き記す必要があります。
置かない場合は空欄で大丈夫です。


記載事項

  • 人数:確保又は予定人数
  • 確保済or確保予定:該当する□にチェック
  • 確保予定:確保予定日


常時専任運転者

会社で運転する人の人数を記載します。
こちらでの記載事項は人数だけです。
一般貨物自動車運送事業では最低5人以上が必要なので、5人以上の数字を記入します。
運転手の氏名や勤務時間等については別の用紙に記載してゆきます。


関連記事:事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画


運転手についての詳しい解説は別記事に記載しております。
ご興味のある方はこちらもご覧いただけると幸いです。


関連記事:運送業許可の運転手について


その他従業員

役員、運行管理者、整備管理者、補助者、運転手以外の人が対象です。
事務員などが該当します。
居られる場合は人数を記載します。
新規許可の場合は空欄も少なくございません。


点呼やアルコールチェックについて

運送業許可の点呼やアルコールチェックの書き方


次は業務前・業務後の点呼についてになります。
運送業は仕事開始前、終了後に運行管理者や補助者による点呼を受けます。
運転手の健康状態、アルコールのチェック、日常点検、乗務で必要な項目を対面で確認します。
運送業の仕事で輸送の安全を守るために非常に重要なものです。


アルコール検知器の配備計画

まずは営業所に設置するアルコールチェックの配置です。
設置型と携行型の台数を記入します。
設置型とは営業所のPCと連動した大型のアルコールチェッカーです。
携行型はスマホサイズでトラックや営業所に備えおきます。


実務的には最低でも複数台、理想を言うと営業所複数台、トラック1台に1個です。
理由はアルコール検知器1台だと、1台が壊れた時に点呼が出来なくなるからです。
法律上、チェックは営業所と紐づいた機械のみ使用可能です。
また泊まり勤務などの場合もトラックに備えられた機械を使います。


日常点検計画

ここでは車の点検を行う場所と点呼をする人を記入します。
基本的に日常点検は、車が停めてある場所で運転手が行います。


記載事項

日常点検場所:車庫
点検を行う人:運転手


営業所と車庫間の距離

営業所と車庫の距離を書きます。
営業所に紐づいた車庫が複数ある時は一番遠い場所になります。
法律上、営業所と車庫の距離が定められております。


記載事項

  • 営業所と車庫の距離:直線距離


関連記事:車庫と営業所の距離について


車庫が営業所に併設されていない場合の連絡方法及び対面点呼の実施方法

営業所と車庫が離れている時の連絡方法について。
欄は連絡方法しか記入箇所がございません。


  • 連絡方法:携帯電話など


連絡方法は電話かPCなどになるかと思われます。


点呼箇所が車庫の場合の書き方

点呼箇所が車庫の場合の書き方


運行管理者の点呼は営業所か車庫の何れかで行います。
運行管理者は原則的に営業所で配車や乗務割作成などデスクワークが中心です。
営業所と車庫が同じ敷地にあれば、すぐに点呼が可能ですが…
営業所から数キロ以上離れている場合、運行管理者が車庫まで行くことになります。


営業所と車庫間の運行管理者(補助者)の移動手段及び所要時間
  • 移動手段:徒歩、自転車、自動車などの移動方法
  • 所要時間:営業所から車庫までの移動時間


車庫における運行管理者(補助者)の駐在時間
  • 出庫時:運行管理者が車庫にいる時間
  • 帰庫時:運行管理者が車庫にいる時間


注意点は運行管理者や補助者の勤務時間と齟齬が出ない様にする必要があります。


点呼箇所が営業所の場合の書き方

点呼箇所が営業所の場合の書き方


次は点呼場所が営業所または営業所の場合です。
こちらも営業所と車庫が離れているケースです。
上記との違いは、ドライバーさんが日常点検の後に営業所に戻るか遠隔点呼、IT点呼を行う場合です。
(新規許可の場合は、対面点呼オンリーになります。)


運転者の営業所と車庫間の移動手段及び所要時間
  • 移動手段:徒歩、自転車、自動車などの移動方法
  • 所要時間:営業所から車庫までの移動時間


ここまでが1枚目の書き方になります。


2枚目、事故防止及び過積載の防止に対する指導教育

ここからは事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制の2枚目の内容になります。
事故防止に向けた教育指導や運転手に関する特別な教育などに関する情報を記載します。
ここで記載された教育や適性診断は法律上の義務となります。
行われない場合は許可が出ませんし、許可が出た後も行わない場合は、巡回指導や監査で指摘が入ります。


事故防止に関する指導教育方法及び計画の書き方

事故防止に関する指導教育方法及び計画の書き方


まずは事故防止に関する指導教育方法及び計画について。


定期的な研修・講習会等についての計画の有無及び実施予定
  • 研修の有無:有か無にチェックを入れます。
  • 実施時期:何か月以内に行うか記載します。


時効防止や安全運転に関する教育は義務です。
無しにチェックを入れると役所から指摘が入ります。


特定の運転者(事故惹起・初任・高齢)に対する特別な指導及び適正診断の予定の有無
  • 特別な指導と診断の有無:有か無にチェックを入れます。
  • 実施時期:何か月以内に行うか記載します。


運送業は特定のドライバーに対して適性診断と教育が法律で義務付けられております。
事故惹起者は交通事故を起こした者、初任者とは新入社員、高齢者は65歳以上の方を指します。


過積載の防止に関する指導教育方法及び計画の書き方

過積載の防止に関する指導教育方法及び計画の書き方


次は過積載の防止に関する取り組みについて。
運送業は過積載での運送を請けてはいけない、請けさせてはいけない決まりとなっております。
積載量をオーバーすると重大事故に繋がること、道路の負担が大きいことなどが原因です。
運送業では過積載に関して定期的な教育が求められます。


定期的な研修・講習会等についての計画の有無及び実施予定
  • 研修の有無:有か無にチェックを入れます。
  • 実施時期:何か月以内に行うか記載します。


積載量確認方法
  • 積載方法:計量器もしくは運送依頼票にチェックを入れる。


事故処理連絡体制の書き方

事故処理連絡体制の書き方


お次は交通事故などが起こった場合の連絡体制になります。
運転手から警察署と運行管理者、運行管理者から運輸支局と社長という流れになります。


記載事項

  • 運行管理者:運行管理者に繋がる電話番号
  • 社長:社長に繋がる電話番号


社長が運行管理者を兼任する場合は、同じ番号を記載します。


苦情処理体制と運送約款欄の書き方

苦情処理体制と運送約款欄の書き方


ここからは運送業の苦情処理体制と約款について。
仕事で苦情が発生した場合の責任者と担当者を記載します。
適用する運送約款の種類を記載します。


苦情処理体制
  • 苦情処理責任者:氏名と役職を記載します。
  • 苦情処理担当者:担当者の名前と肩書を書きます。


責任者しか居ない場合は責任者と担当者は同じ人を記入します。


適用する運送約款

適用する約款を選択します。
一般貨物自動車運送事業で使用するのは、一番上の①運輸省告示575号か④の独自約款の二択になります。
大抵は運輸省標準約款を選択されます。
④の独自約款を使用する際は、約款の審査が別に必要です。


約款の選択で運行管理及び整備管理の体制は終了になります。
気が付けば5000文字を超えておりました。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

個別無料相談受付中


この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。

年間相談件数は500件を超える。


詳しいプロフィールはこちら


【表彰】