
この記事は一般貨物自動車運送事業の申請書の一つ、事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画について。
非常に長いタイトルの書類です…
数えてみると漢字込みで28文字ありました。
(運送業許可の書類名称は長い物が多いです)
この書類は運送業で常時専任する運転手の情報について記載します。
申請書は住所を管轄する運輸局のHPから取得可能です。

近畿運輸局サイトからダウンロードできるファイルはExcelになります。
一つのエクセルファイルに格納されており、下のタブで切り替えを行います。

上記の画像は申請書の未記入の見本になります。
本来は縦長の書類になりますが、空欄部分が大きいのでトリミングしております。
ここには運転手の名前と勤務時間を記入します。
従業員名簿みたいな書類で簡単そうに見えますが…
運転できる人の資格と改善基準告示の知識が必要な書類です。
また書面は申請書の事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制と連動しております。

上記の画像が書類の記載例になります。
グリーンのテキスト部分が弊所行政書士が記入した部分になります。
ここからは書面の書き方を解説いたします。
書類は見やすいように分割した画像を用いてご説明いたします。

まずは事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転手を確保する計画です。
トラックの運送業許可の場合、最低5人のドライバーが必要になります。
注意点はトラックの種類と一致した運転免許です。
運送業許可の人員要件は申請時に揃ってなくても申請できます。
許可後の選任届で全員そろっていれば対応可能です。
審査中に揃えるのは人件費の節約になりますが、揃わなければ緑ナンバーの取得ができないデメリットがございます。
ここでいう労使協定とは36協定(さぶろく協定)を指します。
労働者に残業と休日出勤を行わせるために必要な協定です。
これが無いと、1日8時間、週40時間まで残業不可となるので必須の協定です。
ご自身で行うことも可能ですし、社労士に代行を依頼することも可能です。

ここからは勤務割と乗務割の書き方をご紹介します。
勤務割や乗務割はシフト表みたいなものになります。
運転手の拘束時間や労働時間を記載いたします。
注意点は運転手の労働時間が改善基準告示(国交省告示第1365号)に抵触しないことが求められます。
画像を見ると書類に数字を入れるだけの簡単な資料に見えますが…
改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)に適合する数字が必要です。
改善基準告示は専門用語も多く数字も細かいので、ここではザックリとした数字を上げておきます。
拘束時間は出勤から退勤までの時間を指します。
休憩や待機時間も全部含まれる形です。
改善基準告示では1日13時間を超えないこと、マックス15時間となります。
(13時間以上は週2回までが目安)
一月あたりの拘束時間は284時間以内、年間で3300時間となります。
運転時間は実際にトラックを動かしている時間になります。
2日平均で9時間、2週間を平均した1週間あたり44時間になります。
次に連続運転時間ですが、
1回の運転で最大4時間まで運転可能です。
4時間の間に30分以上の休憩で4時間がリセットされます。
30分の休憩は分割可能で10分単位となり、9分以下の休憩はカウント除外です。
(運送業は休憩できるSAや駐車場の確保が重要)
休息時間とは退勤から次の勤務までの時間を指します。
運転手の自由時間ですね。
基本的には9時間以上が求められます。
(特例や分割などパターン分けが色々あります)

次はドライバーさんの確保が出来ていない場合について。
運転手氏名以外の場所は、確保できている時と同じです。
氏名欄には確保予定日を記入します。
以上が事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画の書き方になります。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
