
この記事は一般貨物自動車運送事業の許可申請の誓約書について。
運送業に限らず大抵の許認可申請では申請者(代表者)の宣誓書を提出します。
運送業許可については宣誓書が3通ございます。
運送業許可は上記3点について運輸局に誓約する形です。

誓約書は運輸局のHPからダウンロードできます。
例えば近畿運輸局は一つのエクセルファイルに格納されております。
誓約書はタブの後ろの方に入っております。

上記画像がエクセルファイルから取り出した誓約書の見本になります。
画像が多くなるので1つにまとめました。
運送業許可の誓約書ですが、記名で作成可能です。
また会社や役員個人の印鑑も不要です。
(押印廃止の結果、印鑑無しで対応可能になりました)

まずは営業所、休憩施設、車庫が都市計画法に抵触しない旨の誓約書になります。
運送業許可は施設に関して用途地域によっては設置できない場所がございます。
農地は基本適にNGです。
設備と都市計画法や農地法の関係は上記記事で解説しております。
ご興味のある方はご覧頂けますと幸いです。

次は役員が運送関連の行政処分を受けていない事の誓約書です。
こちらは代表者以外にも役員全員の記名が必要になります。
押印は無くても大丈夫です。
注意点は代表者の情報も役員の役職と氏名欄に記載が必要です。
代表者は上に書いているから省略しても大丈夫な気がしますが、記入が必要です。

こちらは役員の欠格事由に関しての誓約書です。
欠格事由に該当すると緑ナンバーは取得できないです。
運送業許可の欠格事由は別ページで解説しております。
記載内容自体は行政処分の宣誓書と同じです。
誓約書の記載は非常に簡単ですが、内容は非常に重たいものです。
誓約の内容をよく読んでからの作成をお勧めいたします。
以上が運送業許可の宣誓書の書き方と記載例でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
