
この記事は貨物自動車利用運送をする場合の書き方と記載例について。
この書類はトラック運送を行う会社が利用運送を同時に行う場合に作成します。
貨物自動車利用運送とは、自社で運送しないで他社(協力業者)の運送能力を利用して行う運送業の事を指します。
一般的には水屋と呼ばれる業種です。
純粋な水屋はトラックなど自社で運送ができなくてもなれますので、個人事業主の申請もそれなりにございます。
ちなみに一般の運送業者でも利用運送(水屋)を行うケースがございます。
事業計画に利用運送を行うに丸を入れる必要がございます。
その様な場合に貨物自動車利用運送をする場合とは資料を作成します。

貨物自動車利用運送をする場合の書類は運輸局のホームページから入手可能です。
大阪府など近畿二府五県の場合、近畿運輸局になります。
神戸は運輸局ではなく、神戸運輸監理部に申請いたします。
ダウンロードできるデータはエクセルでPC上から直接入力可能です。
(印刷して手書きでも提出可能です。)
ダウンロード可能なデータは1つのExcelファイルに格納されております。
見つからない書類は下のタブにある+ボタンをクリックすると見つかります。

こちらが貨物自動車利用運送をする場合の白紙見本になります。
ぱっと見は建設業の現場に掲載する看板みたいなです。
見本は横書きにしておりますが、本来はA4縦書きで下半分が白紙になっております。
(何故そんなレイアウトなのか謎ですが…)
ただ本来の体裁にすると、記載部分が小さくなるので見本は横にしております。

上記の画像が書類の記入後見本になります。
緑色のテキスト部分が弊所行政書士が記入した箇所になります。
記載の企業は如何なる団体とも一切関係ございません。
利用運送を行う場合、運輸局に協力会社の名称と住所を報告する必要がございます。
どこの会社にお願いするのか、協力業者は運送業の許可業者であるのかなどチェックが入ります。
添付資料にも利用運送の契約書が求められます。
報告する理由は白ナンバー営業や過剰な重層下請け構造の防止です。
ルール改正で下請け配送は二段階までとなっております。
多重下請けになると、適正運賃が収受できないや責任の所在などが問題になって参ります。
ここからは書類の書き方をご紹介します。
上記の順番でご説明いたします。

まずは利用運送を行う範囲について。
一般事業か宅配便事業か行う方に丸を付けます。
両方行う場合は、両方を囲みます。
大抵は「一般事業」に丸と付ける事になると思います。

次は利用運送を行う営業所の情報を記載します。
一般的には事業計画に記載した営業所と同じ情報になると思います。
名称:本社営業所など(大阪営業所)
郵便番号:営業所の郵便番号を記載
電話番号:営業所の固定電話番号
位置:営業所の住所

次は保管施設の概要について。
こちらは利用運送で請け負った荷物を保管する空間を記載します。
一般のトラック運送と兼業の場合は、専用の保管施設が無いことが多く空欄のケースも多いです。
保管施設の概要
位置:保管施設の住所を記載します
面積:保管施設の広さを記入
構造及び付属設備:建物の構造や設備(フォークリフト)などを記入

ここは利用する運送を行う一般貨物自動車運送事者または特定貨物自動車運送事者の情報を記載します。
具体的には水屋さんが請けた運送を実際に運ぶ会社の情報になります。
要は外注先の運送会社になります。
要件は運送業許可を持っている事業者(緑ナンバー等)である必要がございます。
白ナンバーはNGです。
事業者の概要
名称:外注先の会社名
事業の種類:許可の名称(一般貨物自動車運送事業か特定貨物自動車運送事業)
住所:協力業者の住所
ここに書いた外注先の会社との契約書が必要になります。
利用運送を行いたい場合は、予め外注先の確保が重要です。
以上が貨物自動車利用運送をする場合の書き方と記載例についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
