運送業許可の役員名簿の書き方と見本をご紹介します。
一般貨物自動車運送事業の許可申請で取締役の情報を記載した役員名簿の提出が必要です。この名簿ですが、運輸局に法定書類(ひな形)がなく任意の書式で作成します。運送業許可には任意形式の書類が意外と多いです。
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運送業許可申請の役員名簿

運送業許可申請の役員名簿


この記事は一般貨物自動車運送事業の許可申請で求められる役員名簿について。



最初に役員名簿ですが、近畿運輸局でダウンロードできません。
フォーマット書類が無くワードで作成する必要があります。
(コピー用紙に手書きでも大丈夫です)
必須書類なので、Excelで作っても良い気がしますが…


関連記事:運送業許可の必要書類一覧


中部運輸局では役員名簿と役員履歴書のWordデータがダウンロードできます。
愛知県など中部運輸局管内は指定のワードデータで作成が必要です。


関連記事:運送業許可の役員履歴書の書き方


https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/truck/ippan_youshiki.html


こちらの書類は申請者が法人の時に作成します。
もっとも申請者の95%が法人なので実質的には必須書類です。


関連記事:トラック運送の申請者は法人が多い


運送業許可申請の役員名簿の見本

運送業許可申請の役員名簿の見本


上記の画像が弊所で作成した役員名簿の見本になります。
非常にシンプルな書類ですが、重要な情報が色々と含まれております。
特に常勤と非常勤の記載はシンプルですが、他の要件と色々絡んできます。


まず役員の法令試験の受験資格が常勤役員である必要があります。
ここで非常勤と記載した人は法令試験を受験できないです。


関連記事:運送業許可の役員法令試験


次に他社で常勤している方は、何方かで非常勤にする必要があります。
特に運送業許可を持っている会社で運行管理者をしている場合、常勤性と専任性に疑義を持たれます。
別の会社で常勤役員や運行管理者等に登録していると審査で発覚します。


関連記事:運送業許可の運行管理者について


運送業許可の役員名簿の書き方

運送業許可の役員名簿の書き方


ここから役員名簿の書き方をご紹介します。
(ご紹介するほどでも無い気がしますが…)


まずタイトルを付けます。
会社名と役員名簿と記載します。


次に役員の一覧を記載してゆきます。
ここに記載するのは登記簿に役員と記載された人全員になります。
執行役員の様に登記簿に載らない人は対象外です。


役職:代表取締役、取締役
常勤・非常勤:該当する方を記載
氏名:登記簿に記載されている通りに記載
住所:住民票通りに記載


私は見やすいように表にしておりますが、表に入れなくても問題ございません。


中部運輸局のフォーマットで作成した役員名簿

中部運輸局のフォーマットで作成した役員名簿


上記は中部運輸局からダウンロードしたワードで作成した役員名簿です。
名古屋など中部運輸局管轄はこちらの書類を提出になります。
または他の運輸局でも使用することは可能かと思います。
近畿運輸局はフォーマットの指定はないため。
記載事項については、私が作成した任意書類と同じになります。


以上が運送業許可の役員名簿の書き方と見本でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。

年間相談件数は500件を超える。


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