
この記事は一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)の許可申請で必要な施設の見取り図について。
ここで言う見取り図は、営業所、休憩・睡眠施設、車庫の位置を地図を使って説明した物です。
類似の書類で案内図ががあります。
こちらは車庫と営業所の距離や位置関係を説明する為の資料で縮尺が小さいのが特徴です。
対する見取り図は施設の周囲を地図に落とし込んだもので縮尺が大きくなります。
案内図は許可で求められる施設を1枚の紙に落とし込みます。
対する見取り図は施設が離れている場合は、営業所、車庫を別々に作成します。
(休憩施設は事務所か車庫の何方かに付属します)
次に各種施設の求積図を作成します。
これは営業所や休憩・睡眠施設、車庫の平面図や面積を計算を説明する書類です。
その他に施設の写真も必要になります。
撮影方法については別記事でご紹介いたします。

まずは営業所と休憩施設の見取り図の見本になります。
別記事で作成した案内図とリンクした形にしております。
タイトルを営業所と休憩施設の見取り図と書きます。
次に営業所、休憩睡眠施設の周囲の地図を作成します。
作成方法は、地図を手書き、Excelなどで作成、地図を貼り付けるなどがあります。
またはCADなどで作成する手もございます。
上記画像はアドビ社のイラストレーターで作成しました。
地図のクオリティは、そこまで求められません。
ネットの地図を使用する場合、著作権にご注意ください。
Googleマップやゼンリン地図は貼り付けにお金がかかります。
貼り付ける場合、国土地理院地図やOpenStreetMap(オープンストリートマップ)をお勧めします。
クレジットを付ければ無料で使用可能です。
地図の範囲は営業所と最寄りの交通機関、近隣の建物やお店などを記載します。
営業所の周囲がどの様になっているのか分かりやすく作りましょう。

お次は車庫になります。
車庫と営業所が1キロ離れている設定なので、車庫と営業所を別々に作成いたしました。
こちらも地図を作成して車庫の周辺を記載します。
車庫の場合、道路に面した出入口の方向を記載します。
運送業許可の車庫は前面道路の規制がございます。
車庫の出入口に一番近い国道、公道に広さを求められます。
トラック運送で使用するトラックの出入りができるだけの広さが必要です。
出入り口が入り組んでいる時は、縮尺を小さくして道路状況が分かる地図を作成します。
前面道路の証明には、住所地を管轄する自治体から幅員証明書を入手します。
近年は幅員証明書が発行されない自治外が増えております。
大阪府だと大阪府、大阪市、堺市、吹田市などなど。
この場合は道路の幅をメジャーで計るなど別の方法で証明します。
以上が運送業許可の見取り図の書き方と見本でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
