運送業許可の営業所、休憩施設の求積図の書き方と見本
一般貨物自動車運送事業の許可では、営業所や休憩施設の求積図の提出が必要です。これは営業所の平面図と面積の表示、面積の計算式など根拠を記載します。
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運送業許可の営業所と休憩施設の求積図とは

運送業許可の営業所と休憩施設の求積図とは


この記事は一般貨物自動車運送事業の許可申請で必要な営業所と休憩施設の求積図について。
運送業許可の書類には地図や図面、写真の提出が必要になります。


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案内図は営業所と休憩施設、車庫の位置と距離、見取り図は施設付近の地図。
今回の求積図は、営業所(事務所)や休憩・睡眠施設の面積を運輸局に説明する為の物です。


運送業許可では睡眠施設について、一定以上のスペースが要件となっております。
一人あたり2.5㎡以上が求められます。
近畿運輸局では営業所の広さは要件に含まれませんが、他の運輸局では求められる局がございます。


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営業所と休憩施設の求積図の見本

営業所と休憩施設の求積図の見本


上記画像が求積図の見本となります。
下部のイラストはワンポイントアドバイスです。
実際の申請書には記載不要です。


図面のクオリティですが、大まかな間取りと面積計算が分かるものであれば提出可能です。
建築士が作る様な詳細な図面までは求められません。
(出せるに越したことは無いですが)


作成は運輸局指定のフォーマットはございません。
A4の紙に営業所と休憩・睡眠施設の求積図と書いて、下部に平面図と計算式や計算根拠を記載します。


平面図ですが、お持ちの方はデータを貼り付けでも良いですし。
ご自身で図面を書く方法もございます。
手書き、Excel、CAD、イラレで作成します。


次に面積の計算ですが、まずは建物登記簿、賃貸借契約書に書かれた面積を確認します。
求積図に書かれた面積が、登記簿などに書かれた面積を超えるのはNGです。
(なぜか面積を超えた数字が出ることが…)


次に部屋の測量を行います。
縦何メートル、横何メートルと言う具合です。
部屋の中をメジャー、レーザー測定器を使って測ります。
弊所は大まかな部分はレーザー測定器、細かい部分はメジャーを使用します。
(ご依頼者さまにご協力頂くことも多いです)


次は面積計算を行います。
上記の図みたいに綺麗な正方形なら簡単ですが…
(私もこんな広くて綺麗な事務所で仕事をしたいです)
実際は斜めが入ったり複雑な形をしていることが多いです。
その場合は補助線を引いて、分割して最後に合計する形になります。
上記の図は全体から休憩図を引いた形になっております。


以上が営業所と休憩施設の求積図になります。
車庫に関しては少し変わりますので、別コンテンツでご紹介します。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。

年間相談件数は500件を超える。


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