
この記事は一般貨物自動車運送事業の許可申請の営業所と休憩・睡眠施設の写真について。
営業所の他、車庫も写真が必要で、こちらは別記事でご紹介いたします。
営業許認可は施設の写真を求めれられることが多いです。
運送業許可の他にも建設業許可や宅建業免許などでも写真の提出が必要です。
許認可の種類によって写真の枚数や写真説明のレベルは異なります。
運送業許可の写真は営業所の外観、ドア、ポスト、事務所、休憩室・睡眠施設の内装を提出します。
肌感覚としては、宅建業免許>運送業許可>建設業許可という感じでしょうか。
運送業許可の写真は求積図(平面図)を補完する役割がございます。
求積図に書かれた内容を写真で説明して参ります。
関連記事:運送業許可の営業所、休憩・睡眠施設の求積図について
ここでご説明する写真は以下の通りです。
運輸局によって求められる写真は微妙に異なります。
詳しくは運送業を行うエリアを管轄する運輸支局にご確認お願いいたします。
提出する写真は、A4用紙に写真データを貼り付けて印刷する形です。
建設業許可の様に専用のフォーマットはございません。
ワードで作成が楽でお勧めです。
写真サイズが大きすぎると調整するのに苦労しますが…

まずは営業所の外観とドアについて。
営業所がどの様な建物かを確認するために撮影します。
基本的には1枚あれば問題ございません。
大きな建物や立地条件によっては1枚で納まりきらないケースの場合、
後日に別角度や俯瞰で撮影した写真を求められるケースもございます。
次にドアの写真を撮影します。
写真は1棟全部が営業所なので、入口ドアの写真となっております。
オフィスビルやマンションなど建物の一画を使用するパターンだと、事務所前のドアを撮影します。
またドアには社名が入った看板を確認される事が多いです。

次は郵便受けと営業所の内装写真について。
まずはポストの写真ですが、アップを1枚撮影します。
集合住宅やオフィスビルなどの場合は、集合ポストの全体写真とアップをセットにすることもございます。
郵便受けには会社の名称が分かる看板の確認が必要です。
次に事務室の内装について。
事務所全体が映るように撮影します。
1枚で全体が難しい場合は複数枚を撮影します。
内装のポイントは、什器(机、椅子、棚等)や事務機器(PC、電話機、プリンター)、アルコール検知器が写っていること。
これが重要です。
内観の写真は営業所として使える空間であることを証明する為です。

次は休憩・睡眠施設の写真です。
こちらも部屋全体の写真を撮影します。
まずは休憩施設は運転手さんたちが談笑や待機できる設備が揃っている写真が必要です。
休憩室単独なら、テーブル、椅子などがあれば最低限の体裁は整います。
冷蔵庫などもあれば尚良しです。
広さに関しては近畿運輸局管内では面積の指定はございません。
次に睡眠施設について。
泊まり勤務や乗務がある場合に設置する施設です。
ベットや布団などの寝具や一定以上の広さが求められます。
一人当たり2.5㎡以上が役所の目安となります。
写真は寝具の有無と広さがあることを証明します。
具体的な面積は求積図に記載いたします。
以上が運送業許可の営業所と休憩・睡眠施設の写真についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
