
この記事は一般貨物自動車運送事業の許可申請での車庫の写真について。
トラック運送の許可には施設系の写真が必要です。
営業所に関しては別記事でご紹介しております。
登記簿や地図、図面だけでは分からない車庫の実態を伝えるために作成いたします。
これらについても別コンテンツでご紹介しております。

上記画像が車庫写真の見本になります。
画像にある写真は弊所のご依頼主さまのものではございません。
写真ACという画像サイトからお借りした物です。
(弊所は写真ACの有料会員となっております)
そのため2枚ある写真の位置も異なり、そのものズバリとは行かない部分がございます。
この点についてご理解の程、よろしくお願いいたします。
ここから写真の説明に入ります。
運送業許可の写真は、運輸局によるフォーマットはございません。
A4用紙に写真を貼り付けて印刷した物を提出します。
上記の様に複数枚の写真を1枚でも良いですし、1枚の写真を大きく載せる方法もございます。
運輸局に提出が求められる写真は以下の通りです。
概ねは上記の様なものが求められます。
提出後に運輸局から追加写真が求められることもございます。
その時は適宜にご対応頂けると幸いです。
ここからは撮影方法についてご紹介します。
運送業許可では車庫の前面道路にも要件がございます。
道路の幅員でトラックが通れることが求められます。
基本的には幅員証明書(出ない役所も増えた)やその他で証明します。
車庫写真でも前面道路と入口の撮影で担当者が審査しやすくフォローします。
撮影ポイントは道路の幅が分かるものになります。
あとはトラックが通行している様子もあれば尚良しです。
次に車庫の全体像を撮影します。
1枚で全景が難しい場合は、複数枚の写真の準備が良いと思います。
(提出枚数に制限はございませんので)
運送業で使用する車庫が部分貸しの場合は、実際に使用する部分を撮影します。
(月極駐車場でも要件を満たせば許可は下ります)
使用部分がトラックを停められるスペースや要件を満たしていることが大事です。
分かり難い場合は写真に番号を振るなども良いと思います。
最後に車庫にある施設などです。
運送業許可の車庫は面積の提示が必要になります。
面積は事業用自動車(トラック)が停められる空間です。
営業車や資材置き場などは全体面積から除外する必要がございます。
求積図に記載しますが、写真があると親切です。
以上が運送業許可の車庫の写真についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
