
この記事は貨物自動車運送事業運行管理者選任・変更・解任届出書の書き方と記載例について。
運送業許可の取得後に提出する書類です。
この書類は運送業許可取得後に整備管理者の選任届出と一緒に提出するものです。
運行管理者とは運送業の配車や運転手の健康管理、安全運転に関する指導、各種帳票を作成する人です。
管理者は運送業経営の肝とも言えるポジションです。
トラック30台につき1名の運行管理者の選任が求められます。
一般貨物自動車運送事業の許可申請では、許可申請の段階で運行管理者が居なくても申請可能です。
運行管理者の正式登録はこの選任届で行います。
この書類を提出後に運輸開始前の確認についてという書類を提出します。


上記の2枚の画像が貨物自動車運送事業運行管理者選任・変更・解任届出書の見本になります。
A4用紙を横にした体裁です。
文字数が漢字25文字と非常に長い書類ですね。
こちらの書類の入手先は大阪運輸支局の検査整備保安部門保安担当のページなります。
PDFとExcelファイルの二種類がご用意されております。
参考までにURLをご紹介します。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/osaka/hoan/youshiki.html
こちらの書類は運輸支局の検査保安部門に提出します。
運送業許可は運輸支局の輸送部門と担当部署が異なりますのでご注意ください。
注意点がもう一つございます。
運輸局の管轄で提出書類が異なります。
上記資料は近畿運輸局の書類で、別の運輸局では異なる書類が求められます。
例えば関東運輸局では、運行管理者・整備管理者の選任届出等という書類で、運行・整備管理者の両方を1枚の書類で対応します。
この様に運送業許可申請は地域ごとにルールや申請書類が異なります。
運送業許可のご相談は地元の専門家をお勧めします。

これが運行管理者選任解任届の記載例になります。
裏面も記載内容は同じなので省略いたします。
弊所行政書士が記入した部分は緑色部分です。
記載の団体や運行管理者の情報は架空のもので如何なる団体とも一切関係ございません。
ご覧の通り、運行管理者の選任と退任を1枚の書類にまとめたものです。
両面で最大10名まで記入が可能です。
ここからは書類の書き方をご紹介します。
書類を分割してご説明いたします。
上記の順番でご紹介します。

まずは書類の上部の書き方から。
申請者の基礎情報を記入して参ります。
営業所の名称:本社営業所(門真営業所など)
営業所の住所:申請書に記載した営業所の住所
届出者の氏名:申請者の名称とふりがな
届出者の住所:申請者の住所
届出者の氏名は、法人申請の場合は会社名を記入します。
個人事業主の場合は、事業者本人の名前になります。
一般貨物自動車運送事業は法人が95%なので、法人名を書く方が多いです。
次に営業所と届出者の住所について。
営業所と届出者の住所が同じ場合は、同じ住所になります。
別々の場合は、住所も別々になります。

ここでは許可の種類、統括運行管理者、車両の数、運行管理者の人数について。
事業の種類:許可申請書に記載した種類に〇をつける
統括運行管理者の氏名:統括の名前を記入
統括運行管理者の選任日:日付を記入
事業用自動車の両数:トラックの台数を記入
運行管理者選任必要数:会社で必要な人数を記入
一般貨物自動車運送事業(トラック運送)は複数ございます。
まずは一般か特定です。
特定は特定の荷主だけの運送業務を請け負う事業です。
一般は不特定多数の荷主からの運送を請け負います。
次に特別積合とその他です。
特別積合は簡単に言うと宅急便の様なものです。
その他は、それ以外の運送業です。
統括運行管理者ですが。
一つの営業所で複数名の運行管理者を選任する時に必要です。
運行管理業務の責任者ですね。
事業用自動車の数ですが。
一般貨物自動車運送事業は最低5台からスタートします。
(霊柩車、島しょ地域、一般産業廃棄物運搬を除く)
自動車の数に応じて必要な運行管理者の人数が異なります。
目安は30台につき一人追加となります。

ここからは運行管理者の選任と解任の書き方をご紹介します。
これがメインコンテンツになります。
選任年月日:選任した日付を記入
氏名とふりがな:名前とふりがなを記入
生年月日:生年月日を記入
兼職の有無:該当欄に〇
職名:兼職の職名(○○部長や運転手など)
内容:兼職の内容を記載(管理業務、乗務など)
資格者証交付:運行管理者の免状の情報
解任等年月日:解任した日付
理由:解任理由(退職、人事異動など)
選任と解任の違いは、最後の解任日と理由の記載です。
解任はこの欄も記入します。
選任日の注意点は、交代の時は運行管理者が不在にならない様に気を付けます。
管理者不在になると、点呼する人が居なくなります。
後に定期巡回や監査で突っ込みを受けます。
最後に行が狭いので書くのが大変です。
特にフリガナがしんどいです。
以上が貨物自動車運送事業運行管理者選任・変更・解任届出書の書き方と記載例でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
