
この記事は整備管理者の選任・変更・廃止届の書き方と記載後の見本について。
運送業許可取得後に運行管理者選任届とセットで運輸支局の検査保安部門に提出します。
選任届出は整備管理者1名につき1枚提出となります。
他にも実務経験で整備管理者になる場合は、整備管理者経歴書という書類も一緒に提出します。
整備管理者とは、運送業の事業用自動車(トラック)の整備、車庫の管理を担当する役職者です。
管理者になるには整備士など国家資格者、一定の実務経験の証明が必要です。
自動車の整備を通じて輸送の安全を確保する為におかれます。
運行管理者と並んで重要なポジションです。
この書類を提出後に運輸開始前の確認についてという書類を提出します。

上記画像が整備管理者選任届出の見本になります。
こちらの書類の入手先は大阪運輸支局の検査整備保安部門保安担当のページから入手可能です。
エクセルとPDFの二種類がご用意されております。
参考までにURLをご紹介します。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/osaka/hoan/youshiki.html
整備管理者選任は何処の運輸局でも提出が必須です。
書類のフォーマットは運輸局ごとに異なります。
東京など関東運輸局は運行管理者と整備管理者が1枚の書類で提出可能です。
近畿運輸局の場合、整備管理者の選任届出は細かい情報の記載が必要です。
旅客と貨物の両方で使えるフォーマットになっているので、トラック運送では使わない部分が多いです。
また実務経験でなる場合は、2年間の実務経験の証明先(前勤務先など)に書いてもらう必要があります。
(関東運輸局だと実務経験証明書だけでOKですが…)

上記画像が弊所で作成した記載例です。
緑色部分が弊所行政書士(申請者)が、赤色部分は証明者と整備管理者自身が記入する部分です。
書類が細かいので、かなり見づらい部分があるかと存じます。
書き方の部分で拡大した画像をご用意いたします。
ここからは書類の書き方をご紹介します。
分かり易い様に書類を分割した物で解説いたします。
上記の順番で説明いたします。

選任届出の一番上になります。
この部分は申請者の情報を記載します。
届出者の名前は、法人であれば会社名を記入します。
個人事業主の場合は、事業者本人の氏名を記入します。
一般貨物自動車運送事業だと、ほぼ法人になると思います。

次は整備管理者の情報になります。
ここでは氏名、生年月日、所属する営業所について記載します。
選任年月日ですが、整備管理者の交代時は注意が必要です。
整備管理者が不在になると自動車の整備ができなくなります。
新任者と選任者が同じ日に就任と退任する必要があります。

次は事業の種類について。
この書類は旅客、貨物、軽貨物、レンタカーなど複数の運送業許可で使用します。
そのため届出の整備管理者がどの業務を行うのか確定させる必要があります。
一般貨物自動車運送事業(トラック運送)の場合は、トラック(4以外)に〇を入れます。
特に悩む必要は無い部分ですね。
もう一つの整備責任者についても、トラック運送の場合は記載不要かと思います。

一般貨物自動車運送事業では整備管理者の委託での管理はできない形となっております。
なのでこの部分の記載は不要です。

次は兼業の有無についてです。
整備管理者は運行管理者や運転手、取締役などと兼任が可能です。
他の役職と兼任しているか、している場合は何をしているのかを記入します。
次に既に整備管理者に選任されている場合の情報です。
完全な新規の方は記入不要です。
他所から転職や人事異動で別の営業所から来た場合に記入します。

次は自動車数について。
営業所で使用する自動車の数を記入します。
旅客、貨物、軽貨物、レンタカーなど複数の許可がまとめたものなので、トラック運送では使わない自動車の記載が多いです。
一般貨物なので、合計が5台以上になるようにします。

ここは整備管理者の解任や変更について。
まずは車両法53条の解任命令について。
これは道路運送車両法53条の地方運輸局長の解任命令を受けているか否かです。
解任命令を受けると解任の日から2年間は整備管理者になることができません。
次に変更・廃止の理由について。
現在、選任されている整備管理者を外すときに記入します。

ここからは整備管理者の資格要件と実務経験について。
整備管理者は大きく整備士資格、2年以上の実務経験、前職で整備管理者経験者に大別されます。
実務的には新規許可の場合、2年の実務経験を使用します。
ここで丸を付けた内容を証明する資料を添付します。
例えば、整備士資格者であれば整備士の免状と言う具合にです。

ここは事業主の確認欄になります。
近畿運輸局の独自様式になりますかね。
関東などの場合は、実務経験証明書だけ会社からハンコを貰えばOKです。
近畿運輸局は、選任届出も会社記入欄があります。
別会社での証明の場合はご注意が必要です。
(出し忘れると二度手間になります)

自動車整備士で整備管理者になる場合です。
整備士の級、合格年月日、合格証書番号を記入します。
資格を持っていない場合は、空欄で大丈夫です。

整備管理者になる人の同意書です。
これも申請者ではなく、今回管理者になる人が記入します。
注意点は右下に小さい四角があります。
四角にチェックを入れる必要があります。
非常に小さく目立たないので忘れない様にしてくださいね。

最後の欄になります。
備考欄で専任前研修の情報を記入します。
整備管理者になるには、専任前研修を受講する必要があります。
研修には選任後と二種類ありますので、気を付けてくださいませ。
(専任後は頻繁に開催されているので、間違えて受講される方が一定数…)
専任前講習を受講すると修了証が交付されます。
修了証に書かれた情報を記載します。
以上が整備管理者の選任届出の書き方でした。
お疲れさまでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
