整備管理者選任届出の書き方と見本

整備管理者選任届出の書き方と見本

運送業許可取得後に整備管理者の選任届出を出す必要があります。この記事は選任届の書き方と記載例をご紹介します。この書類は運輸局で様式が異なります。この記事では近畿運輸局の届出をご紹介します。
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運送業許可の整備管理者選任届出について

運送業許可の整備管理者選任届について


この記事は整備管理者の選任・変更・廃止届の書き方と記載後の見本について。



運送業許可取得後に運行管理者選任届とセットで運輸支局の検査保安部門に提出します。
選任届出は整備管理者1名につき1枚提出となります。


関連記事:運行管理者選任届について


他にも実務経験で整備管理者になる場合は、整備管理者経歴書という書類も一緒に提出します。


関連記事:整備管理者経歴書の書き方と見本


整備管理者とは、運送業の事業用自動車(トラック)の整備、車庫の管理を担当する役職者です。
管理者になるには整備士など国家資格者、一定の実務経験の証明が必要です。
自動車の整備を通じて輸送の安全を確保する為におかれます。
運行管理者と並んで重要なポジションです。


関連記事:運送業許可の整備管理者について


この書類を提出後に運輸開始前の確認についてという書類を提出します。


関連記事:運輸開始前の確認について書き方と見本


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整備管理者選任届出の白紙見本

整備管理者選任届出の白紙見本


上記画像が整備管理者選任届出の見本になります。
こちらの書類の入手先は大阪運輸支局の検査整備保安部門保安担当のページから入手可能です。
エクセルとPDFの二種類がご用意されております。
参考までにURLをご紹介します。


https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/osaka/hoan/youshiki.html


整備管理者選任は何処の運輸局でも提出が必須です。
書類のフォーマットは運輸局ごとに異なります。
東京など関東運輸局は運行管理者と整備管理者が1枚の書類で提出可能です。


近畿運輸局の場合、整備管理者の選任届出は細かい情報の記載が必要です。
旅客と貨物の両方で使えるフォーマットになっているので、トラック運送では使わない部分が多いです。


また実務経験でなる場合は、2年間の実務経験の証明先(前勤務先など)に書いてもらう必要があります。
(関東運輸局だと実務経験証明書だけでOKですが…)


整備管理者選任届出の記載例

整備管理者選任届出の記載例


上記画像が弊所で作成した記載例です。
緑色部分が弊所行政書士(申請者)が、赤色部分は証明者と整備管理者自身が記入する部分です。
書類が細かいので、かなり見づらい部分があるかと存じます。
書き方の部分で拡大した画像をご用意いたします。


整備管理者選任届出の書き方

ここからは書類の書き方をご紹介します。
分かり易い様に書類を分割した物で解説いたします。


  • 申請者の基礎情報
  • 整備管理者の基礎情報
  • 委託の有無
  • 兼職・旧所属先
  • 自動車数
  • 解任と変更事由
  • 整備管理者専任前研修の情報
  • 整備管理者の資格要件
  • 実務経験の履歴書
  • 事業主の確認書
  • 整備士資格の情報
  • 被選任者の同意書


上記の順番で説明いたします。


申請者の基礎情報


選任届出の一番上になります。
この部分は申請者の情報を記載します。


記載項目
  • 選任・変更・解任:該当する部分に〇をつける
  • 届出者の氏名とふりがな:許可申請者の名前とふりがな
  • 届出者の住所:申請書に書いた住所を記載
  • 届出者の電話番号:申請書に書いた電話番号


届出者の名前は、法人であれば会社名を記入します。
個人事業主の場合は、事業者本人の氏名を記入します。
一般貨物自動車運送事業だと、ほぼ法人になると思います。


関連記事:運送業許可は法人申請者が95%以上


整備管理者の基礎情報の書き方

備管理者の基礎情報の書き方


次は整備管理者の情報になります。
ここでは氏名、生年月日、所属する営業所について記載します。


記載項目
  • 選任年月日:整備管理者が任命された年月
  • 氏名:整備管理者の氏名とふりがな
  • 生年月日と年齢:該当者の生年月日と年齢
  • 使用の本拠の位置:名称には営業所名、住所は営業所住所


選任年月日ですが、整備管理者の交代時は注意が必要です。
整備管理者が不在になると自動車の整備ができなくなります。
新任者と選任者が同じ日に就任と退任する必要があります。


事業の種類と整備責任者の書き方


次は事業の種類について。
この書類は旅客、貨物、軽貨物、レンタカーなど複数の運送業許可で使用します。
そのため届出の整備管理者がどの業務を行うのか確定させる必要があります。
一般貨物自動車運送事業(トラック運送)の場合は、トラック(4以外)に〇を入れます。
特に悩む必要は無い部分ですね。


もう一つの整備責任者についても、トラック運送の場合は記載不要かと思います。


委託の有無、同意書の書き方


一般貨物自動車運送事業では整備管理者の委託での管理はできない形となっております。
なのでこの部分の記載は不要です。


兼職の有無、既に選任されている場合の本拠の書き方


次は兼業の有無についてです。
整備管理者は運行管理者や運転手、取締役などと兼任が可能です。
他の役職と兼任しているか、している場合は何をしているのかを記入します。


記載事項
  • 兼職の有無:該当する欄に〇
  • 兼職の職名と職務内容:兼職の職名(業務部長など)、職務内容(運行管理者など)


次に既に整備管理者に選任されている場合の情報です。
完全な新規の方は記入不要です。
他所から転職や人事異動で別の営業所から来た場合に記入します。


記載事項
  • 名称:営業所の名称を記入します。
  • 位置:営業所の住所を記入します。


自動車数の書き方


次は自動車数について。
営業所で使用する自動車の数を記入します。
旅客、貨物、軽貨物、レンタカーなど複数の許可がまとめたものなので、トラック運送では使わない自動車の記載が多いです。


記載事項
  • トラック(8トン以上):両数を記入
  • トラック(8トン未満):両数を記入
  • 合計:トラックの合計を記入


一般貨物なので、合計が5台以上になるようにします。


解任と変更事由の書き方


ここは整備管理者の解任や変更について。
まずは車両法53条の解任命令について。
これは道路運送車両法53条の地方運輸局長の解任命令を受けているか否かです。
解任命令を受けると解任の日から2年間は整備管理者になることができません。


記載事項
  • 解任の有無:該当する欄に丸を付けます。
  • 解任の日付:解任された年月日を記入します。


次に変更・廃止の理由について。
現在、選任されている整備管理者を外すときに記入します。


記載事項
  • 外す理由:交代、退職、死亡、解任、その他の理由、該当する欄に〇
  • 前管理者の氏名:前任者の名前を記入


整備管理者の資格要件、経歴の書き方


ここからは整備管理者の資格要件と実務経験について。
整備管理者は大きく整備士資格、2年以上の実務経験、前職で整備管理者経験者に大別されます。
実務的には新規許可の場合、2年の実務経験を使用します。


記載事項
  • 資格要件:該当する欄に丸を付ける
  • 点検整備の経験年数:何時から何時までを記入(実務経験証明書と一致)
  • 事業所名:経験がある会社名を記入
  • 位置:会社の住所を記入
  • 業務の大要:業務内容(点検整備)を記入


ここで丸を付けた内容を証明する資料を添付します。
例えば、整備士資格者であれば整備士の免状と言う具合にです。


事業主の確認書の書き方


ここは事業主の確認欄になります。
近畿運輸局の独自様式になりますかね。
関東などの場合は、実務経験証明書だけ会社からハンコを貰えばOKです。
近畿運輸局は、選任届出も会社記入欄があります。
別会社での証明の場合はご注意が必要です。
(出し忘れると二度手間になります)


記載事項
  • 整備管理者の氏名:氏名を記入
  • 事業者の情報:証明者の社名、住所、代表者を記入


整備士資格の書き方


自動車整備士で整備管理者になる場合です。
整備士の級、合格年月日、合格証書番号を記入します。
資格を持っていない場合は、空欄で大丈夫です。


被選任者の同意書


整備管理者になる人の同意書です。
これも申請者ではなく、今回管理者になる人が記入します。
注意点は右下に小さい四角があります。
四角にチェックを入れる必要があります。
非常に小さく目立たないので忘れない様にしてくださいね。


記載事項
  • 被選任者の氏名:名前を記入してもらう
  • 右下の四角:✓を入れる


整備管理者専任前研修の書き方


最後の欄になります。
備考欄で専任前研修の情報を記入します。
整備管理者になるには、専任前研修を受講する必要があります。
研修には選任後と二種類ありますので、気を付けてくださいませ。
(専任後は頻繁に開催されているので、間違えて受講される方が一定数…)


専任前講習を受講すると修了証が交付されます。
修了証に書かれた情報を記載します。


以上が整備管理者の選任届出の書き方でした。
お疲れさまでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。

年間相談件数は500件を超える。


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