
この記事は整備管理者経歴書の書き方と記載例について。
運送業許可の取得後に提出する書類です。
この書類は整備管理者の実務経験を証明する為の書類になります。
整備管理者は整備士の国家資格者か2年以上の点検整備の実務経験者が要件です。
こちらの書類は申請者ではなく証明者が作る形になります。
もしくは作成後に証明者に確認を取ってから証明者の情報を記入する形です。
近畿運輸局の場合、整備管理者選任届出にも同じ欄があり、選任届と経歴書の2枚に証明者の確認が必要です。

こちらの画像が経歴書になります。
A4用紙を横にしたものになります。
運輸局によっては実務経験証明書という書類になることも。
(関東運輸局は実務経験証明書が経歴書です)
この書類の入手先は、大阪運輸支局の検査整備保安部門保安担当のページから入手可能です。
ExcelとPDFの二種類がご用意されております。
記入が楽なのはエクセルです。
参考までにURLをご紹介します。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/osaka/hoan/youshiki.html

上記の画像が実際に作成した整備管理者経歴書になります。
グリーンのテキストで表示された部分が記入箇所です。
記載内容自体は、整備管理者の氏名、実務経験の種類、証明者の情報の3つになります。
経歴書に書く内容は以上になります。
シンプルではありますが、非常に重要な書類です。
1社で2年の経験証明が出来ない場合は、2枚目の経歴書を作成します。
1枚で1社1名の証明が可能です。
新規許可の場合の証明者は前職や前々職などになります。
整備管理者の交代などになると、自社での証明が可能になります。
(自社証明と他社証明では難易度が天と地ほど違います)
最後に経歴書に会社の印鑑についてですが。
経歴書に関しては丸印などの押印不要です。
ただ信ぴょう性や後々の事を考えると、敢えて印鑑を頂くこともございます。
押印は不要ですが、証明者の確認は必須になります。
ちなみに関東運輸局の整備管理者実務経験証明書は会社の押印必須です。
会社印(丸印)が無いと実務経験の証明ができず別の方を探すことになる場合も…
近畿運輸局はローカルルールが激しく難易度が高いと聞きますが。
難易度にもグラデーションが有るのだなと思います。
以上が整備管理者経歴書の書き方でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
