運輸開始前の確認についての書き方と見本

運輸開始前の確認についての書き方と見本

運送業許可取得後、緑ナンバーを取得前に運行・整備管理者、運転手、社会保険加入、車両が要件を満たしているか確認するために運輸開始前の確認についてという書類を運輸支局に提出します。
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運輸開始前の確認について

運輸開始前の確認について


この記事は運輸開始前の確認についての書き方と記載例について。
文書名ですが、「について」までがタイトルです。
不思議な感じですね。



この書類は一般貨物自動車運送事業の許可取得後に提出します。
2つの運行管理者選任届などを出した後です。
実務的には運輸開始前と一緒に事業用自動車等連絡書も一緒に出します。
連絡書はトラックのナンバープレートを白から緑に変える時に必要な書類です。


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運輸開始前の届出は申請者の各種管理者、運転手、社会保険加入、事業用自動車(トラック)の要件を満たしていることを再度確認するものです。
運送業許可は実際に走れるまで何度も届出が必要です。


緑ナンバー取得後に提出するのが、一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書という書類です。
こちらを出せば新規許可の手続きが完了となります。


関連記事:一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書の書き方


運輸開始前の確認についての白紙見本

運輸開始前の確認についての白紙見本


運輸開始前の確認についての白紙見本の2枚目



上記2枚の書類が運輸開始前の確認についてになります。
記載内容自体は非常にシンプルです。
社保と自動車の詳細以外は、何度も申請書や届出書で記載した物になります。
社会保険については加入確認資料が必要です。


運輸開始前の確認については住所を管轄する運輸局のホームページからダウンロードできます。
大阪など近畿二府五県は近畿運輸局になります。
神戸は運輸局ではなく、神戸運輸監理部に申請いたします。
ダウンロードできるデータはエクセルでPC上から直接入力可能です。
(印刷して手書きで書いても問題ございません。)


運送業許可申請書のエクセルデータ


ダウンロード可能なデータは1つのエクセルに格納されております。
足りない書類は下のタブをクリックすると見つかります。


運輸開始前の確認についての1枚目記載例

運輸開始前の確認についての1枚目記載例


上記画像が運輸開始前の確認についての1枚目の記入後見本になります。
緑色テキスト部分が弊所行政書士が記入した部分になります。
記載の団体や人物は架空の存在で、如何なる団体や人物とも関係ございません。


1枚目には申請者基礎情報、許可番号、運行管理者、整備管理者、運転手の氏名となります。
この段階で運転手の情報が確定されます。
管理者については各種選任届を出した時です。


運輸開始前の確認についての1枚目の書き方

ここからは1枚目の書き方をご紹介します。


  • 申請者基礎情報
  • 許可番号と日付
  • 運行管理者
  • 整備管理者
  • 運転手の氏名


上記の順番でご紹介します。


申請者の基礎情報の書き方


一番上の書き方について。
申請者の住所、社名、代表者名、電話番号を記入します。
以前に作成した申請書と同じ情報になります。


運送業許可の許可番号と日付


お次は許可番号と日付について。
運送業許可の申請後、4カ月~5か月後に許可通知が届きます。
(最近は審査に時間が掛り4~5は普通に待ちます)


上記画像にもある通り、日付と許可番号欄が空欄になっております。
この部分は通知書に書かれた日付と許可番号を記載します。


各種管理者選任届の情報の書き方


次は運行管理者、整備管理者の選任届に記載した情報を記入します。


記載事項

運行管理者:□にチェック、選任届出書の提出日、氏名を記入
整備管理者:□にチェック、選任届出の提出日、氏名を記入


この書類は選任届提出後に出します。
選任届が未提出の場合は、先にそちらを作成して検査整備保安部門へ提出します。


次に最低車両数の規定を受けない場合について。
該当する場合は、□にチェックを入れます。
その後で該当しない理由(霊柩、一般廃棄物、島しょ)の該当箇所に丸を付けます。
普通のトラック運送の場合は、未記入で問題ございません。


運転手の雇用の書き方


ここからは運転手の雇用について記載します。
雇用した運転手の名前を記入します。
一般貨物自動車運送事業は最低5名のドライバーさんが必要です。
この段階で5人の確保が必要です。


関連記事:運送業許可の運転手について


運輸開始前の確認についての2枚目記載例

運輸開始前の確認についての2枚目記載例


ここからは運輸開始前の確認について2枚目になります。
社会保険と車両について記入します。
真ん中あたりにある画像は単なるアクセントです。


社会保険についての書き方


2枚目最初の項目は社会保険です。
運送業許可では社保加入が要件となっております。
(大抵の営業許認可は社保加入要件が付されています。)
コンプライアンスコストの負担をキッチリとしていることが求められます。


記載事項
  • 労働災害保険:加入日を記入
  • 雇用保険:加入日と加入人数、加入した運転手の人数
  • 健康保険・厚生年金保険:加入日と加入人数、加入した運転手の人数


労災の人数欄の所に横線が引かれています。
これは労災は役員、個人事業主以外は全員加入義務があります。
人数を書くまでもなく全員加入が要件になるからです。


次にこちらの書類と一緒に加入を確認する資料も一緒に提出します。
例:標準報酬決定通知書など。


次に加入義務なしについて。
社会保険に加入義務が無い人が居られる場合に記入します。


記載事項
  • □:該当する場合にチェック
  • 加入義務なし:人数を書きます
  • 加入義務が無い理由:理由を記載します。


加入義務が無い人は、個人事業主とそこで勤務する人になります。
個人事業主でも5人以上の雇用がある場合は社保加入が義務です。
また全員役員という会社の場合…
雇用保険は対象外ですが、健康保険や厚生年金は加入必須です。
実質的にはこの欄を使うことは無いと思われます。


関連記事:運送業許可の社会保険加入要件


事業用自動車等連絡書の提出について

事業用自動車等連絡書の提出について


ラストは事業用自動車(トラック)の情報について。
運送業許可は最低でも5台の自動車が必要です。
この欄には車両の一覧表を記載します。


記載事項
  • 登録番号又は車台番号:車検証に書かれた番号を記入
  • 最大積載量:自動車の積載量を記載
  • 車体の形状:トラックの形(バン)などを記入
  • 所属営業所:本社営業所など


基本的に車検証に書かれた情報を転記する形です。
トラック運送は軽自動車は使えませんのでご注意ください。


以上が運輸開始前の確認についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。

年間相談件数は500件を超える。


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