一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書の書き方と記載例

一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書の書き方と記載例

運送業許可の運輸開始届は、緑ナンバー取得後にトラック運送業を始めた後に役所に提出する書類です。ここでは事業用自動車の種類、自動車保険の加入状況を報告します。
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一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書とは

一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書とは


この書類は運送業許可の運輸開始届出書の書き方と記載例について。
正式名称は、「一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書」です。
漢字で23文字もある書類です・


運輸開始届出書は事業用ナンバー(緑ナンバー)取得後に運輸支局に提出します。
運送業の仕事はトラックに緑ナンバーが付いた時点で始められます。
この書類は運送業の仕事を始めてますと役所に報告するものです。



この書類と似たものに運輸開始前の確認についてという物があります。
こちらは緑ナンバー取得前に、運転手と社会保険加入、自動車の種類について運輸支局に報告するものです。


関連記事:運輸開始前の確認についての書き方と記載例


運輸開始届出書の白紙見本

運輸開始届出書の白紙見本


上記画像が運輸開始届出書になります。
体裁は運輸開始前の確認についてとよく似ております。


この書類は住所を管轄する運輸局のホームページからダウンロードできます。
大阪など近畿二府五県は近畿運輸局になります。
神戸は運輸局ではなく神戸運輸監理部です。
ダウンロードデータはExcelでPC上から直接入力可能です。
(印刷して手書きでも大丈夫です。)


運送業許可申請書のエクセルデータ


ちなみにダウンロードデータは1つのエクセルに格納されております。
足りない書類は下のタブをクリックすると出てきます。
運輸開始届出書は最後のタブになります。


運輸開始届出書の記載例

運輸開始届出書の記載例


こちらが一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書の記入後の見本になります。
グリーンのテキストが弊所行政書士の記載部分です。
記載の団体は架空の存在で如何なる団体とも関係ございません。


記入内容は、申請者の基礎情報、許可情報、運送業の開始日、車の内容、損害保険の加入確認、社会保険の加入確認になります。
記載自体は比較的にシンプルですが、とても重要な内容です。


運輸開始届出書の書き方

ここからは届出書の書き方をご紹介します。


  1. 申請者の基礎情報
  2. 許可情報
  3. 運送業の開始日
  4. 事業用自動車
  5. 損害保険の確認
  6. 社会保険の確認


こちらの順番でご紹介いたします。


会社の基礎情報の書き方


まずは申請者の基礎情報から。
こちらは特に言うことはございません。
申請書等で記載した情報を転記する形です。


関連記事:運送業許可申請書の書き方と見本


記載事項
  • 住所:申請書に記載した所在地
  • 氏名又は名称:会社名、個人事業主の場合は名前
  • 代表者名:代表取締役、個人事業主の氏名
  • 電話番号:申請者の固定電話番号


許可情報と運輸開始日について


こちらが運輸開始届のメインコンテンツになります。
記載内容は、運送業許可の許可日と許可番号、運送業を開始した年月日を記入します。
許可情報は運輸局からの許可通知、開始日は緑ナンバー取得後の日付になります。


運輸開始届出書の車両一覧表の書き方


次は車両一覧表の書き方です。
事業用車両の報告は開始前の確認で行っておりますが、今度は緑ナンバー取得後の情報を記入して参ります。
開始前の段階は白ナンバー。


記載事項
  • 登録番号:緑ナンバーを記入
  • 最大積載量:車検証に書かれた積載量
  • 車の形状:車検証に書かれた形状(バン、ウイング、キャブオーバー等)
  • 所属営業所:本社営業所など


任意保険、社会保険加入状況


ラストは自動車の損害保険と従業員の社会保険の加入について。
運送業許可では、全ての事業用自動車に対人無制限、対物200万円の自動車保険が必須です。
これらの要件を満たした保険に加入している場合は、□にチェックを入れます。
運輸開始届出書の提出時に保険の書類を添付いたします。


運送業許可の自動車保険については、別記事で詳しく解説しております。
ご興味ありましたら、こちらの記事もご覧ください。


関連記事:運送業許可と自動車保険について


次に社会保険の加入について。
こちらも四角にチェックを入れます。
加入年月日は運輸開始前の書類で既に報告済です。


以上が一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書の書き方と記載例でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。

年間相談件数は500件を超える。


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