
この書類は運送業許可の運輸開始届出書の書き方と記載例について。
正式名称は、「一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書」です。
漢字で23文字もある書類です・
運輸開始届出書は事業用ナンバー(緑ナンバー)取得後に運輸支局に提出します。
運送業の仕事はトラックに緑ナンバーが付いた時点で始められます。
この書類は運送業の仕事を始めてますと役所に報告するものです。
この書類と似たものに運輸開始前の確認についてという物があります。
こちらは緑ナンバー取得前に、運転手と社会保険加入、自動車の種類について運輸支局に報告するものです。

上記画像が運輸開始届出書になります。
体裁は運輸開始前の確認についてとよく似ております。
この書類は住所を管轄する運輸局のホームページからダウンロードできます。
大阪など近畿二府五県は近畿運輸局になります。
神戸は運輸局ではなく神戸運輸監理部です。
ダウンロードデータはExcelでPC上から直接入力可能です。
(印刷して手書きでも大丈夫です。)

ちなみにダウンロードデータは1つのエクセルに格納されております。
足りない書類は下のタブをクリックすると出てきます。
運輸開始届出書は最後のタブになります。

こちらが一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書の記入後の見本になります。
グリーンのテキストが弊所行政書士の記載部分です。
記載の団体は架空の存在で如何なる団体とも関係ございません。
記入内容は、申請者の基礎情報、許可情報、運送業の開始日、車の内容、損害保険の加入確認、社会保険の加入確認になります。
記載自体は比較的にシンプルですが、とても重要な内容です。
ここからは届出書の書き方をご紹介します。
こちらの順番でご紹介いたします。

まずは申請者の基礎情報から。
こちらは特に言うことはございません。
申請書等で記載した情報を転記する形です。

こちらが運輸開始届のメインコンテンツになります。
記載内容は、運送業許可の許可日と許可番号、運送業を開始した年月日を記入します。
許可情報は運輸局からの許可通知、開始日は緑ナンバー取得後の日付になります。

次は車両一覧表の書き方です。
事業用車両の報告は開始前の確認で行っておりますが、今度は緑ナンバー取得後の情報を記入して参ります。
開始前の段階は白ナンバー。

ラストは自動車の損害保険と従業員の社会保険の加入について。
運送業許可では、全ての事業用自動車に対人無制限、対物200万円の自動車保険が必須です。
これらの要件を満たした保険に加入している場合は、□にチェックを入れます。
運輸開始届出書の提出時に保険の書類を添付いたします。
運送業許可の自動車保険については、別記事で詳しく解説しております。
ご興味ありましたら、こちらの記事もご覧ください。
次に社会保険の加入について。
こちらも四角にチェックを入れます。
加入年月日は運輸開始前の書類で既に報告済です。
以上が一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書の書き方と記載例でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
