前職での運行管理者の登録が残ったままのリスクをマンガで解説

前職での運行管理者の登録が残ったままのリスクをマンガで解説

運行管理者や整備管理者を雇用する場合、前職で管理者の登録が残った状態だと、運送業許可の申請や運行管理者選任届出書が通らない可能性がございます。この手の二重登録リスクは時折発生します。
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漫画、前職の運行管理者の登録が削除されていない!

漫画、運行管理者の二重登録リスクについて


この記事は運行管理者や整備管理者の二重登録リスクについて。
運送業許可に限らず転職者を常勤性と専任性が問われる資格者に選任する際に時折発生するトラップです。



一般貨物自動車運送事業の許可要件には、営業所ごとに運行管理者と整備管理者の選任が必要になります。


関連記事:運行管理者の要件と選任について


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許認可の人要件は、規模が小さい内は社長などの経営者がなるのが一番安全です。
社員さんしか該当者が居ない場合、退職されたら運送業の要件を維持できないリスクが存在するからです。
(弊所がお手伝いする会社さまは、経営者が資格者を兼任するケースが大半です)


運行・整備管理者の二重登録リスクとは

運行・整備管理者の二重登録リスクとは


二重登録とは別の運送業者で運行管理者や整備管理者をしている人が、今回の申請でも管理者に選任されている状態です。
二つの管理者は一つの営業所に専属で常駐が求められるポジションです。
現時点では、彼・彼女は運行・整備管理者になれません。
運輸局の審査で補正指示が入ります。
前の会社にお願いして運行管理者解任届を出してもらう、もしくは別の人を運行管理者にしてくださいと。


すでに確保済の時は、許可申請の事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制で、未確保の場合は運行管理者選任届出書に書かれた氏名、生年月日、資格者番号で発覚します。


関連記事:事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制の書き方


関連記事:運行管理者の選任届出書の書き方


二重登録になると前の会社に運行管理者の解任届を出してもらうなどの手間が発生します。
運送業の仕事ができる様になるまでの時間が延びてしまいます。


運行管理者の二重登録になった原因と背景

原因は二つほどあります。


  1. 他所の会社で整備・運行管理者で働いている
  2. 前職の会社での登録が生きている


①はなさそうに思えますが…
こちらは申請前の社会保険の加入手続きで発覚することが多いです。


②は本人は退職しているけど、運送業許可のデータ上は運行管理者や整備管理者に残っている状態です。
(建設業などでもよく見かけます。)
前職の会社の手続き漏れか、敢えて削除していないケースの二つに分かれます。


会社が管理者等の登録を消さない(消せない)理由は、許可の要件を満たせなくなるからです。
運行管理者が不在だと業務前と業務後の点呼が出来なくなります。
発覚するとトラック協会の巡回指導や運輸局の監査で重いペナルティが科されます。


なので会社の誰かが運行管理者試験に合格するか、新しい資格者が入社するまで解任届を出して貰えない状態が続きます。


前職の会社に解任届を出してもらう

運行管理者候補が二重登録で就任できない場合、基本的には前職の会社に解任届の提出をお願いすることになります。
先方が出し忘れていた場合はすぐに外して貰えることが多いです。


問題は代わりの運行管理者や整備管理者が居ない場合です。
向こうも解任届を出すと要件を満たせなくなるので、簡単には応じてもらえない可能性が高いです。
これを役所に相談しても、「向こうの会社に説明して外して貰ってください。」と回答が多いです。
(役所が職権で取り消したり、先方を説得してくれる等は期待できないです)
先方がどうしても応じてくれない場合、弁護士先生等の力を借りることになる可能性もございます。


もしくは社長や役員、社員の方が運行管理者試験を受験の検討になります。
タイミングが良ければ受験から3か月~4カ月程度で資格者証が入手できます。
例えば今が6月で8月試験を受けて10月に資格者証交付であれば4カ月で解決します。


もしくは候補者の人は別業務を担当してもらい、別の人を探す形になります。
この場合、人件費が一人分増え、すぐに代わりの人が見つかるとは限らないのがネックです。


もっと良い解決方法をお伝えできれば良いのですが…
正直なところ、前の会社にお願いする、試験に合格する、別の人を探すくらいしか手段が無いのが現実です。


以上が前職の運行管理者の登録が削除されていない場合についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。

年間相談件数は500件を超える。


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