
この記事は運送業許可と自動車保険の加入について。
一般貨物自動車運送事業の許可は自賠責保険と任意の自動車保険の加入が必須です。
任意保険は対人無制限、対物200万円以上の保証内容が求められます。
ちなみに車両保険までは求められておりません。
(万が一の時に備えて加入が吉ですが、保険料が跳ね上がります)
運送業の仕事は事故と切っては切れない関係です。
万が一の時に保険が会社を救います。
ちなみに私も自転車保険や行政書士賠償保険に加入しております。
(お守り代わりにと入っております)

運送業許可で自動車保険の加入をチェックする所は二か所あります。
最初の許可申請と最後の運輸開始届出書の提出時です。
許可申請では自賠責と任意保険の見積額を資金計画で確認します。
運輸開始届出書では実際の加入と中身をチェックされます。

まずは運送業許可申請の資金計画から。
資金計画の保険料の欄と2枚目の別掲に自賠責と任意保険の見積もり金額を記入します。
資金計画と一緒に見積書も運輸支局に提出します。
ここに記入する保険料は事業用自動車全部の1年分です。
1台1年分の金額相場は概ねこのくらいの金額がかかります。
自賠責保険は金額が決まっておりますが、任意保険は保証内容やトラックの大きさ、損害保険会社で変動があります。
また車両保険を加えるとさらに膨らみます。
見積書は保険代理店にお願いすれば出して貰えます。
この時の注意点は見積書に車台番号や登録番号、事業用自動車の文言が必要です。
車台番号によって自動車を特定し、運送業で使用する事業用自動車であることもチェックされます。
自家用車の見積書は補正が入り、後日修正が必要になります。
見積金額も自家用と事業用では変わり、資金計画や残高証明書も作り直しリスクがございます。
自動車保険とは別に運送業許可には社会保険加入も要件となっています。
こちらは別記事で解説しております。

次に運輸開始届出書の保険欄について。
緑ナンバー取得後に提出する書類です。
この書類の自動車保険に関する欄があり、対人賠償無制限、対物200万円以上の任意保険に加入したかチェックを入れます。
運輸開始届出書と同時に事業用自動車全台の保険証の写しを提出します。
保険証の内容が要件に合致していれば問題ございません。
要件を満たしていない場合は、任意保険の入り直しが必要になります。
入り直しは手続きも煩雑ですが、費用も余分に掛ってしまいます。
自動車保険の加入は慎重に行う必要がございます。
以上が運送業許可と自動車保険についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
