
この記事は運送業許可と定款について、弊所で実際にあった定款トラブルをご紹介します。
法人で申請する時に会社の定款コピーを提出しますが、意外と落し穴が多いのが特徴です。
一般貨物自動車運送事業の許可申請では会社の定款が求められます。
定款とは株式会社のルールを定めたものです。
会社の本店所在地や事業目的、資本金、株式、株主総会、取締役についてなど。
会社を設立する時に作成して、組織の変更が生じた時には株主総会を開いて修正していきます。
ここで作成や修正した定款を元に会社の登記簿の作成や修正を行います。

運送業許可で使用できる定款は、事業目的が一般貨物自動車運送事業や貨物利用運送事業などの文言が入っている物。
次に役員の任期が切れていない、登記簿と定款の内容が一致していることが挙げられます。
資本金や株式、株主総会などに関しては特に問われません。
(資本金が小さすぎるとすぐ債務超過になりますが…)
最初に確認すべきは事業目的です。
トラック運送をする場合は「一般貨物自動車運送事業」、利用運送も一緒に行う場合は、「貨物利用運送事業」の文言の有無です。
産業廃棄物の収集運搬なども行う場合は「産業廃棄物収集運搬業」などの文言も必要になってきます。
他業種(建設業など)から参入する場合は事業目的に入っていないことが多いです。
会社を新設する場合でも、該当する目的が無いケースも…
会社の取締役は任期がございます。
任期が切れて再任する時は、取締役の重任登記が必要です。
任期が切れている段階で、会社の役員ではありません。
そのまま提出すると運輸局から指摘と補正が入ります。
会社の登記簿は定款の情報を参考に作成されます。
本店所在地や事業目的、資本金などの変更があった場合も定款を元に変更します。
定款と登記簿は一致するものですが…
最新定款の紛失などで登記簿と一致していないケースもございます…
(意外と多いです)
ここからは弊所が許認可申請で経験した定款トラブルをご紹介します。
ご依頼主さまの特定を避けるため一部情報を変更しております。
ご理解とご了承をお願いいたします。
役員の任期は登記簿だけ見ても分かりません。
役員の任期は定款に書かれております。
今から10年以上前に会社を設立、役員任期は最長の10年。
申請する時に定款を確認すると、2年前に任期切れ…
友人の司法書士先生にお願いして重任登記をして頂きました。
(登記は司法書士さんの専門分野)
無事に申請は通りましたが、2週間ほど時間をロスりました。
登記簿や定款に運送業で必要な事業目的が無い。
他業種からの参入ではよく有る話です。
たまに運送業許可の為に新設した会社でも…
(会社を作った後に弊所にご相談のケース)
これも友人の司法書士先生にお願いして、事業目的を追加してもらいました。
業歴が長い会社で時折発生します。
その過程で手元にある定款と現在の登記事項証明書の内容が合っていないケースがあります。
登記簿上の本店は東大阪市、定款は大阪市。
登記簿上の資本金は1000万円、定款上は100万円。
申請前に気付けば良いのですが、色々とすり抜けてしまったことも。
(言い訳にはならないですが…)
登記事項証明書に記載されない内容については、過去の株主総会議事録などの会社資料や、会社関係者から事情を確認する必要があります。
そのうえで定款と登記のどちらを変更するかを判断します。
定款の変更だけなら、株主総会を開いて定款変更の決議を行います。
(株主一人の場合、議長、株主、議事録作成まで一人三役)
登記を変更する場合、司法書士先生の出番です。
(社長の奥様が自分でされたケースもございます)
何度も登記や定款を変更した会社で発生します。
一つ前や一番最初の原始定款しか残っていないケース。
この場合は登記内容に問題なければ、定款を作り直して株主総会で決議します。
次に定款がどこにも無い、紛失した事例です。
対応方法としては、登記の内容を確認しながら定款を作り直しになります。
現状の会社の組織・登記内容等を確認したうえで、現在の定款内容を整理して案を作成します。
その後に株主総会で定款案を承認する形です。
この様に会社の定款は色々とトラップがございます。
申請書であれば行政書士でも修正することは可能ですが、定款に関しては窓口で修正できません。
(許可申請の代理権が委任状で付与されている場合)
定款と登記をなおす事になれば時間をロスします。
月を跨いでしまうと、役員法令試験が2か月先になってしまうことも。
定款と登記簿のチェックは最初に行う必要がございます。
以上が運送業許可と定款についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
