
この記事は一般貨物自動車運送事業の許可申請で提出する資料を一覧でご紹介します。
申請資料は法定書類と添付書類、任意書類に分かれます。
法定書類は申請書や事業計画、資金に関するもの。
添付書類は幅員証明書、車検証や残高証明書、登記簿謄本など。
任意書類は使用承諾書、通行承諾書などがございます。
ここから運売支局に提出する書類一覧をご紹介します。
上記は一番多い既存法人での申請書一式になります。
営業所や休憩睡眠施設の立地条件や車庫の前面道路の状況等によっては、使用承諾書などの任意書類が必要な場合もあります。
貨物利用運送を一緒に申請する場合は、運送事業者との運送契約書などが必要になります。
また個人事業主や設立中の法人の場合も定款など⑱~㉒までの書類は戸籍謄本などの資料に変わります。

ここからは要件別に提出書類を分類いたします。
あと簡単なワンポイントアドバイスいたします。
まずは運輸局指定の書類をご紹介します。
上記8種類の書式は管轄する運輸支局で入手可能です。
このページでは近畿運輸局のダウンロードページをご紹介いたします。
必要な方はこちらから取得していただければと思います。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_03130.html
上記URLを開いて頂き、「申請書の様式」に飛んで
「①一般貨物自動車運送事業経営許可申請書+運輸開始前確認・運輸開始届」
と書かれたリンクを開いて頂くと申請書一式が入手できます。
こちらのファイルは1つのExcelファイルになっており、何ページにも分かれております。
最初の画面では表示し切れていないので、右下の矢印を押して行くと誓約書などの書類が出てきます。
次は残高証明書について。
事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)という書類に記載した金額があることを証明します。
運送業許可は申請時と一定期間経過後の2回提出が必要です。
取得時期は運輸局によって異なり、近畿運輸局は担当者から日付指定がございます。
ここでは営業所、休憩睡眠施設、車庫に関する提出書類について。
まずは営業所等の使用権原について。
その場所や空間を使用できる権利があることを証明するものです。
営業所や車庫が自社所有の場合は、法務局で不動産登記簿を取得します。
賃貸の場合は賃貸借契約書のコピーを用意します。
この時に登記簿の地目や賃貸借契約書の契約目的に注意が必要です。
内容によっては記載内容を変更する必要があります。
例えば地目が「田畑」、契約目的が「居住用」、契約期間が短い場合など。
こちらは場所と面積と中の様子を証明するものです。
面積は面積が分かる図面などが無い場合はメジャーなどで計測して面積計算します。
幅員証明書とは、車庫の一番近い公道の広さを証明するものです。
県道事務所や市道事務所などで取得します。
法定書類で上と重複しますが、こちらでご説明いたします。
営業所は都市計画法上、「事務所」と位置づけられます。
事務所を作れない用途地域があります。
営業所や休憩睡眠施設がダメな用途地域に無い事を宣誓する形になります。
(申請後、運輸局の担当官が市町村に確認しますが…)
ここからは事業用自動車(トラック)の書類について。
車の使用権が有るかを証明する資料です。
これから購入する時は売買契約書。
リースで調達する時はリース契約書
すでに持っている場合は車検証。
一般貨物自動車運送事業はトラック5台が要件になります。
5台分の書類が必要です。
後日に自動車保険の契約書を提出します。
万が一の時の賠償能力を証明する資料として。
ラストは申請者の情報について
既存法人、これから設立予定、個人事業主で書類が変わります。
既存法人は以下の通りです。
注意点は定款と登記簿謄本の中身が一致していることです。
齟齬がある場合は、定款を修正する必要が出てきます。
株主総会を開き定款変更の決議を行うなどして。
設立中の会社は以下の通りです。
登記簿が無く取締役(役員)も居ないのでこの様な書類になります。
実際のところ、M&A絡みになりますかね。
それ以外で会社設立中に一般貨物自動車運送事業の許可申請は珍しいです。
少なくとも私はお目にかかった事がございません。
会社が出来上がってから許認可のケースばかりです。
個人事業主の場合。
最後は個人事業主の場合です。
個人でも運送業許可は取得できます。
資金規模や従業員の人数などの関係上、法人で申請する方が大半になるかと。
資産目録は確定申告書の決算書の数字を記入する形になります。
以上が一般貨物自動車運送事業許可申請の必要書類一覧でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
【表彰】
