一般貨物自動車運送事業の必要書類一覧とポイント
この記事はトラックの運送業許可を申請する時に提出する書類をリストにしたものと施設、車、会社など要件別にまとめたものと書類について簡単な解説とポイントを運送業専門の行政書士がご説明いたします。
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一般貨物自動車運送事業の必要書類について

一般貨物自動車運送事業の必要書類一覧


この記事は一般貨物自動車運送事業の許可申請で提出する資料を一覧でご紹介します。



申請資料は法定書類と添付書類、任意書類に分かれます。
法定書類は申請書や事業計画、資金に関するもの。
添付書類は幅員証明書、車検証や残高証明書、登記簿謄本など。
任意書類は使用承諾書、通行承諾書などがございます。


一般貨物自動車運送事業の許可申請必要書類一覧

ここから運売支局に提出する書類一覧をご紹介します。


  1. 申請書(表紙)
  2. 添付書類目次
  3. 事業用自動車の運行管理等の体制(様式1-1)
  4. 事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画(様式1-2)
  5. 事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)
  6. 残高証明書
  7. 付近の案内図(営業所、休憩睡眠施設、車庫)
  8. 見取図(営業所、休憩睡眠施設、車庫)
  9. 平面(求積)図(営業所、休憩睡眠施設、車庫)
  10. 写真(営業所、休憩睡眠施設、車庫)
  11. 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書(様式例1)
  12. 不動産登記事項証明書等・・・(自社所有)
  13. 賃貸借契約書等のコピー・・・(賃貸)
  14. 車庫前面道路の道路幅員証明書
  15. 売買契約書又は売渡承諾書等のコピー・・・(車購入)
  16. 自動車リース契約書のコピー・・・(車リース契約)
  17. 自動車検査証のコピー・・・(車自社所有)
  18. 定款(法人)
  19. 登記事項証明書(法人)
  20. 貸借対照表(法人)
  21. 役員名簿(法人)
  22. 役員の履歴書(法人)
  23. 法第5条(欠格事項)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(様式例3)
  24. 法令遵守の宣誓書(様式例2)
  25. 委任状・・・(行政書士に依頼する場合)


上記は一番多い既存法人での申請書一式になります。
営業所や休憩睡眠施設の立地条件や車庫の前面道路の状況等によっては、使用承諾書などの任意書類が必要な場合もあります。
貨物利用運送を一緒に申請する場合は、運送事業者との運送契約書などが必要になります。
また個人事業主や設立中の法人の場合も定款など⑱~㉒までの書類は戸籍謄本などの資料に変わります。


要件別の提出書類の一覧

要件別の提出書類の一覧


ここからは要件別に提出書類を分類いたします。
あと簡単なワンポイントアドバイスいたします。


様式書類

まずは運輸局指定の書類をご紹介します。


  • 申請書(表紙)
  • 添付書類目次
  • 事業用自動車の運行管理等の体制(様式1-1)
  • 事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画(様式1-2)
  • 事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)
  • 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書(様式例1)
  • 法第5条(欠格事項)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(様式例3)
  • 法令遵守の宣誓書(様式例2)


上記8種類の書式は管轄する運輸支局で入手可能です。
このページでは近畿運輸局のダウンロードページをご紹介いたします。
必要な方はこちらから取得していただければと思います。


https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_03130.html


上記URLを開いて頂き、「申請書の様式」に飛んで
「①一般貨物自動車運送事業経営許可申請書+運輸開始前確認・運輸開始届」
と書かれたリンクを開いて頂くと申請書一式が入手できます。


こちらのファイルは1つのExcelファイルになっており、何ページにも分かれております。
最初の画面では表示し切れていないので、右下の矢印を押して行くと誓約書などの書類が出てきます。


残高証明書

次は残高証明書について。
事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)という書類に記載した金額があることを証明します。
運送業許可は申請時と一定期間経過後の2回提出が必要です。
取得時期は運輸局によって異なり、近畿運輸局は担当者から日付指定がございます。


営業所、休憩睡眠施設、車庫の提示書類

ここでは営業所、休憩睡眠施設、車庫に関する提出書類について。


  • 不動産登記事項証明書等・・・(自社所有)
  • 賃貸借契約書等のコピー・・・(賃貸)


まずは営業所等の使用権原について。
その場所や空間を使用できる権利があることを証明するものです。
営業所や車庫が自社所有の場合は、法務局で不動産登記簿を取得します。
賃貸の場合は賃貸借契約書のコピーを用意します。


この時に登記簿の地目や賃貸借契約書の契約目的に注意が必要です。
内容によっては記載内容を変更する必要があります。
例えば地目が「田畑」、契約目的が「居住用」、契約期間が短い場合など。


  • 付近の案内図(営業所、休憩睡眠施設、車庫)
  • 平面(求積)図(営業所、休憩睡眠施設、車庫)
  • 写真(営業所、休憩睡眠施設、車庫)


こちらは場所と面積と中の様子を証明するものです。
面積は面積が分かる図面などが無い場合はメジャーなどで計測して面積計算します。


  • 車庫前面道路の道路幅員証明書


幅員証明書とは、車庫の一番近い公道の広さを証明するものです。
県道事務所や市道事務所などで取得します。


  • 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書(様式例1)


法定書類で上と重複しますが、こちらでご説明いたします。
営業所は都市計画法上、「事務所」と位置づけられます。
事務所を作れない用途地域があります。
営業所や休憩睡眠施設がダメな用途地域に無い事を宣誓する形になります。
(申請後、運輸局の担当官が市町村に確認しますが…)


事業用自動車の確認書類

ここからは事業用自動車(トラック)の書類について。
車の使用権が有るかを証明する資料です。


  • 売買契約書又は売渡承諾書等のコピー・・・(車購入)
  • 自動車リース契約書のコピー・・・(車リース契約)
  • 自動車検査証のコピー・・・(車自社所有)


これから購入する時は売買契約書。
リースで調達する時はリース契約書
すでに持っている場合は車検証。


一般貨物自動車運送事業はトラック5台が要件になります。
5台分の書類が必要です。


関連記事:一般貨物自動車運送事業の要件


後日に自動車保険の契約書を提出します。
万が一の時の賠償能力を証明する資料として。


申請者、会社、個人事業主について

ラストは申請者の情報について
既存法人、これから設立予定、個人事業主で書類が変わります。


既存法人は以下の通りです。


  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 貸借対照表
  • 役員名簿
  • 役員の履歴書(法人)
  • 法第5条(欠格事項)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(様式例3)


注意点は定款と登記簿謄本の中身が一致していることです。
齟齬がある場合は、定款を修正する必要が出てきます。
株主総会を開き定款変更の決議を行うなどして。


設立中の会社は以下の通りです。


  • 定款
  • 発起人、社員又は設立者の名簿
  • 発起人、社員又は設立者の履歴書
  • 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
  • 法第5条(欠格事項)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(様式例3)


登記簿が無く取締役(役員)も居ないのでこの様な書類になります。
実際のところ、M&A絡みになりますかね。
それ以外で会社設立中に一般貨物自動車運送事業の許可申請は珍しいです。
少なくとも私はお目にかかった事がございません。
会社が出来上がってから許認可のケースばかりです。


個人事業主の場合。


  • 資産目録
  • 戸籍抄本
  • 履歴書
  • 法第5条(欠格事項)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(様式例3)


最後は個人事業主の場合です。
個人でも運送業許可は取得できます。
資金規模や従業員の人数などの関係上、法人で申請する方が大半になるかと。
資産目録は確定申告書の決算書の数字を記入する形になります。


以上が一般貨物自動車運送事業許可申請の必要書類一覧でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。

年間相談件数は500件を超える。


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