
この記事は一般貨物自動車運送事業の車庫の立地制約について。
上記の漫画で記事の内容をコンパクトにまとめました。
一般貨物自動車運送事業の車庫などの施設要件は意外と重たいです。
都市計画法や農地法、駐車場法、地域のルールなど意外と縛りが多い物です。
駐車場を新しく準備する時は入念な調査が必要です。
車庫と同様に営業所も立地条件や用途地域の制約を受けます。
営業所については別記事でご紹介しております。
また休憩・睡眠施設を車庫に置く場合ですが、
休憩施設は建物になるので、車庫に併設すると用途地域の制約を受けることになります。
また車庫と営業所は離れて作ることも可能です。
別記事で距離制限について詳しく解説しております。

この記事では駐車場の立地条件に関する内容をご紹介します。
まず最初に青空車庫について、後半で有蓋車庫の用途地域の制限について解説いたします。
まず最初に一般貨物自動車運送事業で使用する車庫ですが…
青空駐車場(無蓋車庫)とガレージ(有蓋車庫)で要件が異なります。
有蓋車庫とは屋根や壁がある駐車場を指します。
青空駐車場は言わずもがなですかね。
有蓋車庫は建築基準法上で建物扱いになります。
近畿地方整備局(建設関係の役所)はコンテナやトレーラーハウスも建物になるで手続きが必要と公表しております。
また建物扱いになるので、都市計画法の用途地域の制約も発生します。
住居専用地域では有蓋車庫は作ることができません。
対する青空車庫ですが、屋根・柱・壁が無いので建物扱いされません。
建物ではないので、都市計画法の用途地域の枠から外れる形になります。
(住宅街にあるタイムズなども青空駐車場なので住宅街のど真ん中にあります。)
理論的には住環境が優先される住居系地域「第一種低層住宅専用地域」などでも車庫を作ることは可能です。
ただ住居系は別の制約があるので実際は難しいケースもあります。
学校や病院などの近くや地域住民、町内会など地域との関係で断念するケースも。
あと無蓋車庫の場合、市街化調整区域にも設置可能です。
市街化調整区域とは市街化を抑制すべき区域で、用途地域の区分が決められておりません。
ここは自然や農林漁業などを守る区域で原則建物はダメです。
市街化調整区域に車庫を作るメリットは、地代や購入費用が比較的に安価なことです。
概ね市街化区域の3割から7割引きの値段になります。
また市街から離れているので広いスペースを確保しやすい点も挙げられます。
一般貨物自動車運送事業は最低トラック5台の駐車スペースが必要です。
また将来的に車両を増やす際にも、広い車庫があれば運輸局の手続きも軽くなります。
別に車庫を増やす必要もございません。
メリットがあればデメリットもあります。
営業所は市街化調整区域に置けません。
なので営業所と車庫が離れる形になります。
車庫と営業所の距離に規制があり、大阪市内だと直線距離で10キロ以内なら許可されます。
法律上の制約の他、運行管理者が乗務前・乗務後点呼の為に車庫に出向く必要が出てきます。
離れた距離にあると運行管理者の負担が大きくなります。
申請書にも離れている場合、運行管理者の移動手段と時間も記載が必要です。
車庫には他にも注意点がございます。
農地(田、畑)の指定がついている区域は車庫は置けません。
その場所で車庫や営業所を作りたい場合は、役場にある農業委員会に農転申請を行う必要があります。
農転手続きですが時間とお金がかかり、100%許可が下りる保証がございません。
(農地手続き専門家の友人曰く、法律だけで決まる世界ではないとのこと)
次は有蓋車庫(ガレージ)の用途地域制限をご紹介します。
こちらは近畿地方整備局建築安全課が詳しく説明されております。
有蓋車庫の用途地域の制約ですが、
営業所に併設されている場合と敷地の外にある場合で規制が異なります。
ここでは表で用途地域の制約をご紹介します。
用途地域 営業所併設 敷地外の車庫 第一種低層住居専用地域 × × 第二種低層住居専用地域 × × 田園住居地域 × × 第一種中高層住居専用地域 × △ 第二種中高層住居専用地域 ① △ 第一種住居地域 ② △ 第二種住居地域 ③ △ 準住居地域 〇 〇 近隣商業地域 〇 〇 商業地域 〇 〇 準工業地域 〇 〇 工業地域 〇 〇 工業専用地域 〇 〇
表にある〇は有蓋車庫の設置可、×は設置不可のエリアになります。
次に表にある①②③と△の説明をいたします。
①は営業所併設で第二種中高層住居専用地域になります。
・自動車車庫の床面積が1,500㎡以内で2階以下にあること。
・ただし自動車車庫以外の床面積が3,000㎡以内であること。
・また自動車車庫の床面積は自動車車庫以外の建築物の床面積以下であること。
中高層住宅エリアにある駐車場なので、高い建物と広さにも規制がかかります。
②は営業所併設で第一種住居地域になります。
・自動車車庫の床面積が3,000㎡以内で2階以下にあること。
・ただし自動車車庫の床面積は自動車車庫以外の建築物の床面積以下であること。
①に比べると車庫面積の規制が緩くなります。
③は営業所併設の第二種住居地域です。
・自動車車庫が2階以下にあること。
・ただし自動車車庫の床面積は自動車車庫以外の建築物の床面積以下であること。
①②と比較すると面積が広い車庫を作ることが可能です。
次に△について、
営業所から離れた場所にある有蓋車庫で、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域に該当します。
・ 自動車車庫の床面積が300㎡以内で2階以下にあること。
300平方メートルなので坪に直すと90坪以内の面積になります。
このエリアには大きな車庫を作ることは難しいですね。
現実問題として、有蓋車庫は立地規制の他にも建物構造物の規制などもあります。
許可取得までの難易度とコストを考えると、コスパが良くない選択になりがちです。
以上が一般貨物自動車運送事業の車庫の立地条件についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
運送業許可、産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可手続き。
年間相談件数は500件を超える。
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